No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今後、非常勤のパート社員になっても財務・経理業務はそのまま私が一人で担当しますが、税務業務も担当して問題ないのかどうかが気になっております。
これは今常勤正社員のあなた自身が非常勤のパート社員に変わるという意味でしょうか。
この場合は雇用関係があるという実態があればよいのではないでしょうか。
毎月定期的に給与が支払われ、源泉税や社会保険料も通常通りであれば非常勤でも雇用関係ありですね。
そのうえ申告業務以外の経理一般をも日常的に担当するのであれば、申告業務を請け負っているとはいえないでしょう。
-----------------------------------------------------
税理士法
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
"次に掲げる事務"とは「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」のことです。
------------------------------------------------------
従って、他人の求めに応じて上記の業務をしてはいけないということで、自社の社員がやるのは他人の求めではありません。
再度ご回答いただきまして、どうもありがとうございます!
大変よくわかりました。
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
とても助かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
資格のないものが税務申告の代理をするのは税理士法に反します。
でも給与をもらって社員でやる場合は代理ではありませんから問題はありません。
正社員でなくても良いとは思いますが、常勤の被雇用者であることが必要だと思います。
その条件で税理士資格のないパート社員、アルバイトなどでも、法的に問題はないと考えます。
非常勤で申告だけ頼むのは、上記の税理士法に違反すると思いますのでだめです。
ご回答いただきまして、どうもありがとうございます!
現在は常勤正社員で、財務・経理・税務等の業務を一人で担当しております。
今後、非常勤のパート社員になっても、
財務・経理業務はそのまま私が一人で担当しますが、
税務業務も担当して問題ないのかどうかが気になっております。
非常勤で申告だけ頼む場合は税理士法違反ですが、
上記のような場合は非常勤でも問題ないのでしょうか・・・。
再度の質問で誠に恐縮ですが、お答えいただけましたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
特別定めがありませんので、従業員の雇用契約の条件など無く、従業員が行うのに資格は不要でしょうね。
ただ、あくまでも、経営者などからの指示に従っての業務作成でしょうし、最終的に代表者が捺印することになるわけですから、代理作成とは言いがたいですので、経営者もそれなりに税務知識が無ければいけないでしょう。ですので、税務申告に誤りがあったとしても、経営者責任と考えるようにしなければ、従業員がかわいそうですね。
注意点としては、偽税理士行為をする人も似た考えを持つことから、複数の会社に非常勤などで所属し、決算や申告だけを行う行為は、税理士法における無資格の税理士業務として問題となる場合があります。
従業員だから単純に良いとはなりませんので、よく考えて業務を行わせましょう。
早速ご回答いただきまして、どうもありがとうございます!
丁寧にご説明いただき、とてもわかりやすくて助かりました。
そうですね、もしも誤りがあった場合、
外注の場合は税理士に損失を請求し、
税理士は賠償保険でカバーもできますが、
社内で行う場合はそのような補償が無いのがネックですね。
実は私は被雇用者の立場でして、
現在は正社員なのですが、今後雇用形態が変わった場合に、
これまで通り責任ある業務を担当することに非常に不安を覚えるのです。
経営者は税務知識がありません。
今はそれなりの給与をいただいているけれど、
安いパートの立場で、こんな重要な業務はできない・・・と思ってしまいます。
待遇によっては、外注を検討したいと思います。
どうもありがとうございました!
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