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現在アルバイトとして週5日勤務(土日完全休日)しており、有給休暇も法令の定める通り発生しています。
しかしながら会社側から祝祭日の有給休暇取得は不可とし欠勤となると指示され、その理由として同日の有給取得希望者が多数になると業務に支障をきたすからということです。
もちろんその理由は理解できるのですが、本年度では土日を除く祝祭日は15日となり私の有する有給休暇日数は14日ですので、本年度の祝祭日での有給休暇取得はできないという事になってしまいます。
仮に年次有給休暇の計画的付与が労使協定されていても(協定した覚えはありませんが)5日間の自由裁量による有給休暇取得は可能なのではないでしょうか。
また使用者側の有給休暇の時季変更権は、全有給休暇に対して行使できるものなのでしょうか。
会社の指示には法的問題はないのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

祝祭日のみに有給休暇のご指定なのでしょうか?


その他の平日での有給休暇の対象となると思いますので、祝祭日のみに有給休暇をあてはめるのが無理があるように思うのですが。

この回答への補足

申し訳ございませんでした。
質問の趣旨が伝わりにくかったようですので補足いたします。
簡単に申し上げますと、すべての祝祭日に一日も有給休暇を取得させないと言う使用者側の言い分は、なんらかの法的根拠に基づいたものなのか、不当労働行為には当てはまらないのかという事を教えていただきたいのです。

補足日時:2011/02/25 23:46
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