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ちょうど今、
前を走っているトラックが、
積載物を、撒き散らしながら走っています。
同じ会社で、三台続いています。
木を切り出した、木の破片や木くずが、
後ろを走っている車のフロントや、
車体にあたります。
前にも、じゃりを積んだトラックが、
じゃりを撒き散らしながら走っていました。
当然、歩行者なども
風にあおられた木のくずが、顔などにあたったりして迷惑しています。
会社名はわかりません。国道で、大きな道です。こういうのは、
法律上なんとかならないものなのでしょうか。
どこへ言って行けばよいのでしょうか。
こういうゴミなど落とすようなトラックは
結構多いです。
わたしの子供は、
通学で自転車を使っていますが、
こういうゴミを自転車でふみ、毎月のようにパンクさせて帰ってきます。

A 回答 (2件)

道路交通法をご覧下さい。

いわく、
「(転落積載物等に対する措置)
第八十一条の二  警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条及び第八十三条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2  前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …


つまり、警察は、道路飛散した積み荷の一部を適正に処理する義務があるのです。よって警察に連絡下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/09 18:58

ご質問文から、ひょっとしたら産業廃棄物を運搬しているかも・・・と感じました。



もし、産業廃棄物を運搬しているのであれば、管轄の都道府県庁(地域によっては市役所)の産業廃棄物担当部署に申告すれば、指導をしてくれるかもしれません。

産業廃棄物を運搬中の場合、トラックのどこかに「産業廃棄物収集運搬車」と書かれて(あるいはそう書かれている板が張られて)います。
また、会社名等から、産廃業者かどうかを検索することができます。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sanpai/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/09 18:57

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