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確定申告とやよいの青色申告のソフトについての質問です。

今年から青色申告で確定申告しようと思っていたのですが・・・。

妻の専従者給与を手渡しで渡していたため、なんの証拠も残っていません。
(青色専従者給与に関する届出書は提出済みです。)
確定申告に備えていろいろ調べていたら、給与の支払の証拠が要るようですね。
ということは、妻への給与を経費にすることができないので、配偶者控除の38万しか使えないんですよね?
その場合、白色だと専従者控除を使えるのでしょうか?それなら給与支払いの明細はいりませんよね?
そのほうが控除額が大きいので白色にしようと思うのですが。
しかし、白色にしたら今までやよいの青色申告に入力していたものは使えなくなるのでしょうか?
そのまま白色申告にも使えるのでしょうか?

面倒くさい質問で大変申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると大変助かります。

A 回答 (2件)

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。


(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

と、なっていますから、上記が満たされていれば経費計上できます。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂き助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/09 18:03

実際に支払っていれば認められますよ。


支払ってるときの仕訳はどうなってるのでしょうか。
「証拠がない」と云われてますが、現金出納簿はつけてないのでしょうか。
失礼な言い方になりますが、現金出納簿すらつけてない状態で、青色申告は認められません。
帳簿上「支払ってる記録がある」なら、特に領収書が必要とかの問題ではありません。
一般に給与の支払いにあたって、従業員から領収書は受取らないです。
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この回答へのお礼

そうなんですね!安心しました。振込みとかじゃないといけないのかと思ってました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/09 18:00

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