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個人事業主ですが、息子が夏休みのため、私の事業に1週間程度のアルバイトをしました。これは経費になりますか?

A 回答 (5件)

再び#4の者です。



> 今後も長期休暇に手伝いをお願いしたいのですが、16歳以上の高校生(全日制)は専従者に出来るのでしょうか?

最初に掲げたサイトにありますが、専ら従事する事が要件となっており、その年を通じて6月を超える期間について専ら従事できなければなりませんので、全日制の学生であれば、残念ながら専従者とはできませんので、経費にならない事となります。
(例えば、夜間の学校に通っていて、昼間は家の仕事をする、とか、家の仕事自体が夜間で、その営業時間内には毎日仕事する、という状況であれば、専従者となる事は可能ではありますが、夏休み等の休暇の分のアルバイトについては、残念ながら不可となります。)
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。
勉強になりました。

お礼日時:2006/08/25 18:47

個人事業の場合には、生計を一にする親族に給料等の対価を支払っても、原則として必要経費となりません。


この特例として、専従者の要件に該当する場合は、事前の届出を要件として、特別に必要経費とすることが認められています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

従って、実際にアルバイトをして、それに対して給与を支払ったとしても、残念ながら必要経費にはできませんので、事業主貸で処理するしかない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

法人であれば、経費にはなるのですが。
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この回答へのお礼

今後も長期休暇に手伝いをお願いしたいのですが、16歳以上の高校生(全日制)は専従者に出来るのでしょうか?
また、出来る場合、届出をすれば今回のアルバイト代は経費になるのでしょうか?

お礼日時:2006/08/24 12:17

残念ながら経費には、なりません。



おこづかいとみなされます。

結果、事業主勘定になります。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2006/08/24 12:11

青色申告ですと同居の家族のアルバイト間無理でしょう



http://www.ibara.ne.jp/~cci/sien/zeimu/keihi.html

経費に算入できないもの

・生計を一にする同居の家族に、税務署に届け出ないで支給した賃金
(同居の家族のアルバイト料等)
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
有難うございました。

お礼日時:2006/08/24 12:11

 経費になるはずです。


 アルバイトを使ったわけですから、給与として支払った分は経費になります。
 息子さんには所得が発生します。(給与総額が低いので税金はゼロだと思います。)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2006/08/24 12:09

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