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去年の夏に引っ越しました。
ペット可の住宅で家賃約8万円です。
契約時に敷金とは別に契約一時金と言うのがあり、それは敷金として扱われるが、敷金と違い返金されない。
動物を飼う人は犬猫が引っかいたりする為、壁を変えたりする可能性が比較的高いかららしいです。
契約一時金として払ったお金は20万ちょっとです。敷金は0.5か月分です。
始めの契約一時金から消化していき、敷金があまったら0.5か月分は返金されると言う契約でした。

今回、妻の出産の為、幸いにも一発で当選した市営住宅に引っ越します。
結果、一年も住めませんでした。
そこで、退去するのですが、私の飼っている犬は全く引っかいていません。
大目に見ても恐らく5万円ぐらいあれば足りるとは思います。
それなのに15万円以上は返ってこないとなると、非常に損をした気分になります。

因みに賃貸の仲介業者及び管理会社は共に全国区で誰でも知っているような大企業です。

そこで質問ですが、この契約は同法ですか?
大きい会社ですし、違法ではないと思いますが^^;

また、退去日に立会いがあります。そこで少し押せば返ってくるもんでしょうか。
同意の上で契約をしたといっても、いざそうなると気が引けてきます・・・。

私は一人暮らしをしているときに大家さんと話し合い、敷金で賄えなかった金額をちゃらにしてもらったので、今回ももしかしたらと思って質問しました。

A 回答 (2件)

 違法になるパターンは2とおりです。



1 ひとつは、契約どおりになっていない場合です。
  質問者様の場合は、契約どおり敷金0.5か月分以外は没収されるということで、違法ではありません。

2 違法となるふたつめは、契約そのものが、強制されたものであったり、だまされて契約したものであったり、あまりにも一方が有利なものの場合です。
  契約時の状況は、強制されたものではないと思いますし、きちっと、0.5か月分以外は返金されないということを正しく理解されて契約されたのだと思います。
  最後の可能性である、あまりにも一方的だという場合(法律用語で「公序良俗違反」と言います。)に該当するかというと、そうならないと思います。
  通常、賃貸契約の際に、賃料以外に支払うお金に2種類あります。
  1つは、権利金とか礼金とか言われている、そこを借りる契約をするための対価で、賃貸契約を結ぶことができる権利を買っているためその支払いの効果は既に得ているので返金を求めることはできません。
  もうひとつは、敷金や保証金と言われている、家賃を滞納したまま夜逃げされた時などのために預かっておくお金で、家主に何も迷惑をかけなければ、返還されるものです。   
  質問者様の状況は、15万円程度が権利金とか言う返金されない金額で、特に高すぎると思いません。仮に高いと感じる方がおられても、ペット可との理由を明示してのものならしかたないとなるのではないでしょうか。(ペット可というのは、ペット好きの方にとっては付加価値だと思います。付加価値が付いたものは高くなるのは市場原理です。)
  ということで、この契約について公序良俗違反ともいえないので、違法ではありません。


 ちなみに、一人暮らしをしているときに、敷金で賄えなかった金額をちゃらにしてもらったということせうが、家賃を滞納したときや部屋に損害を与えたときのために預かっている敷金の性格上、当然のことで、普通は、敷金で賄えない部分が出てくれば追加請求されます。

  
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>大目に見ても恐らく5万円ぐらいあれば足りるとは思います。



ペットの場合、臭いの問題等もありますから、勝手に決めつけないほうが
いいと思います。

契約上、敷金0.5カ月とはっきりしているのですから
それ以上の返金はなくても仕方がないのでは?
契約一時金?まあ礼金に近いものなのでしょうか、
自分の都合で早く退去することになったことで
返金をしてくれというのは筋が違うような気がします。


>敷金で賄えなかった金額をちゃらにしてもらったので

たまたま受けた好意を、他にも押し付けるのはいかがかと・・・


余計なお世話ながら
新居の市営住宅に犬を連れていくのか不明ですけど
その市営住宅がペット禁止でないのかも
ちょっと気になりました。

公営住宅は管理者がうるさくないのをいいことに
規約違反で飼う人が増えて問題になっているという
ニュースをよく見るようにりましたので・・・
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