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現在1人(社員0名。外注のみで運営)で、株式会社をやっています。

現在、確定申告の際、役員報酬=給与のみなのですが、
青色申告することで青色申告特別控除は
受けられるのでしょうか?

下記を見ると10万円の青色申告特別控除は受けられそうな気がしました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

また、青色申告特別控除は、確定申告書の「その他」の欄にあるのですが、
確定申告書の「所得金額」から控除されるのでしょうか?
それとも確定申告書の「税金の計算」から控除されるのでしょうか?

もし「所得金額」から控除されるのであれば
10万円×税率の金額が浮くとこになりますが、
仮に「税金の計算」から控除されるのであれば、
まるまる10万円浮くことになると思ったのですが
どちらになるのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

株式会社なんだからそんな事も分からずに運営してるの?


そもそも会社は青色でしょ
給料は給与所得だから関係ないでしょ
それでよく会社やってるねぇ
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役員報酬は給与所得です。


給与所得についての青色申告承認はされません。
したがって、青色申告特別控除を受けられる可能性がありません。

なお青色申告特別控除額は、所得の計算をするうえで、青色申告決算書の上で控除します。
つまり所得から引かれるわけです。
税額から引かれるのではありません。
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>現在、確定申告の際、役員報酬=給与のみなのですが…



あなたが引用したURLに、青色申告は事業所得、山林所得、不動産所得に適用されるとあるでしょう。
給与所得には関係ありません。

>確定申告書の「所得金額」から控除されるのでしょうか…

ぜんぜ~ん違います。
事業所得、山林所得、不動産所得からの控除です。
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青色申告の申し込みをしてますか?



まだだったらできません、こんな質問してるぐらいですからまだでしょうからできませんよ

>10万円×税率の金額が浮くとこになりますが、
国税庁の説明を読んで理解できないんですから申告しないでください
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