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入札について一切知識が無いことを前提に質問です。
頭から間違っているかもしれませんが、その際はご指摘ください。

競争入札にて企業が部品を調達する場合、物品の仕様等を公開→応札→入札→落札となり、落札価格は落札業者が提示した金額になるとなると思いますが、
買い手側があらかじめ落札目標金額や予算を公開したり、落札業者に入札で調達する物品とは知らせずに同製品・同仕様の見積もりを取り、
金額提示での入札時にその見積もりとの差額について詰問する・安い金額に合わせるように半強要するというのは、入札のルール上問題ないことなのでしょうか。
リバースオークションとはちょっと違うような気がしています。

当社の総務・経理なのですが、物品の購入はまず個別案件(末締め翌末支払い等の通常購入・メーカーが物品の予備を確保する必要なし)としてメーカー直やメーカー関連会社から見積もりを取るので、メーカーや物品を実際に使用する当社担当者の信頼度もあり、当然特価見積もりとなります。
しかし、どういうプロセスかわかりませんが、購入時に経理側の判断で入札対応としてしまう為、メーカー側は特価と入札価格の差異について迫られているようです。
私はメーカーに「ああいうやりかたをされると特価が出せないし、在庫の確保ができないので困る」と言われています。

私の知識が足りないとは思いますが、入札のルールとマナー?について言及していただけると助かります。

A 回答 (1件)

マナー上好ましくありませんし、ルール上も下請代金支払遅延等防止法(下請法)に抵触する可能性もあります。



マナーの上で言えば、下限金額(目標金額)をあらかじめ設定しておくのは良いのですが、それを上回る応札金額で落札決定し、さらに目標金額まで下げさせるのは好ましくありません。
そもそも入札の落札というのは、購入意思の表明でもあるわけで、民法上の契約の概念から言えば落札=契約であり、それを直後に破って交渉するのは明らかに対等契約の原則に反する行為といえます。

もし目標金額があるのなら、それをある程度提示したうえで目標を下回らない限り落札しないのが一番良い方法でしょう。ただしその場合は目標金額を下回る落札業者が1社も現れないこともありえます。


たぶん、通常では応札できないぐらいの金額まで値引くことを想定して、落札者と交渉し値下げさせた金額で契約することが常態化しているのだと思いますが、これは「優越的地位の乱用」であり、応札社の規模などにもよりすが、下請代金支払遅延等防止法の理念から大きく離れる違法行為に該当する可能性もあります。

会社の経営上も協力してくれる会社をみすみす逃す結果にもなりかねませんので、良いやり方だとはいえません。

入札の方法を改めるか、特価見積にするのか入札にするのかの基準を明確にするとか、何らかの改善をしたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご回答からしますと、自分が覚えていた違和感は正しかったのですね。

当社の調達係は落札後に"落札価格内で"無理な仕様変更を指示したりして、評判が悪いです。
仰る通り、商売なので協力してくれる会社は沢山いますが、昔に比べて一般社員からの簡単な相談も受け付けなくなる会社が増えました。
結果、世間や他社での相場や流行モノを知るチャンネルが減ってしまっているので、仕事しにくいです。

お礼日時:2011/04/07 11:31

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