プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さな町の小さなカフェを個人で開業することになりました。
そこで店の名前を「ととろのいえ」にしようと考えたのですが、商標の関係でその名前は難しいと聞きました。

質問です。
1:やはり店の名前にキャラクター名をつけることはできませんか?
2:1ができない場合、もし「トトロ」を「TOTORO」や「都々路」にしても同じことですか?
3:2が大丈夫だとして、仮に「都々路」というお店が存在したとします。そのお店が商標登録しているのにも関わらず、自分の店に「都々路の家」と名前をつけることは許されることでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

トトロはたぶんスタジオジブリの登録商標で、しかも著名(全国的に有名)商標でしょうから、TOTOROや都々路もダメでしょう。



商標権の目的は、

1.出所混同
 あなたのお店が、スタジオジブリと共同経営しているのかなと、お客さんが間違えること。
2.品質・質誤認
 スタジオジブリと共同経営らしいから、サービスもスタジオジブリのセンスあふれた素晴らしいものだろうと、思い込むこと。
3.宣伝効果
 トトロという名称が有名になるために、スタジオジブリはかなりの宣伝広告費を使っています。あなたは、それにただ乗りしていることになります。

こういう具合に受け取られることが全くなければ、「ととろのいえ」という店名にしても構いませんが、その保証はできないでしょう。あなたに何かシクジリがあって、勘違いした客がスタジオジブリに苦情を言ったら、スタジオジブリはどうでしょうか。損害賠償請求となりかねない。それを防止するために、商標法があります。

基本的に、使えないと思いますが、例外もあります。

あなたの姓、または名が、「ととろ」だったら、構いません。ただ、スタジオジブリとは関係ないことを断る必要がでてくるでしょうが、その旨、明言すればよいだけです。

最後に、最も有効な方法があります。スタジオジブリから許諾してもらえばよいのです。許諾してもらえるようであれば、あなたのお店は大成功です。チャレンジしてみては。
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「トトロ」は商標登録してありました。


商標登録番号 第4949822号
権利者は当然、スタジオジブリ。

意外にも、映画公開後に出願し、かなり手広く登録してあります。
おもちゃはもちろん、天気予報や競馬関連、宿泊業、飲食物の提供まで登録してあります。
質問1~3はダメです。
ただ、キャラクターの名前だからダメというわけではありません。

トトロは諦めてください。
詳しく行うなら、弁理士に相談してください。
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「びっくりどんきー」って以前(30年くらい前かな)は「ドナルド」だったか「ドナルドダック」だったか、そんな名前だったと思います。

なんで名前を変えたのかは分かりませんが、クレームが来たのかな。
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ど素人ですが。



別に如何にもジブリ公認です。みたいな雰囲気を演出しない限り、商標登録がダブらない限り問題ないのでは??
お店に大きなととろのぬいぐるみを置くぐらいまでは許されるのではないでしょうか?

明らかなアニメの中に出てきた、建物に酷似した店構えにしているとかだと問題ありそうだけど。


因みに余談ですが、うちの近所に「居酒屋どろろ」っていう居酒屋がありますよ。行ったことはないですが店構えからも、どろろという文字の看板からもあの「どろろ」を連想させるものですが、もう2年間くらい営業してます。
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まず、トトロがどういう区分で商標登録されているかを調べましょう


特許庁のサイトで簡単に調べられます

飲食業の区分で登録されてなきゃ、何も悩む必要が無い


もし登録があったとしても、商標権者から親告が無ければ、問題は無い
あのキャラクター関連の絵や映像を使用しないで、三鷹や都内主要地域じゃ無ければ、誰もジブリの経営とは混乱しないから、ジブリが何かしらの手続きを行うことは無いでしょう

ただ、消費者に錯誤させるような経営、宣伝をした場合は、黙っちゃいないでしょうけどね
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