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の違いを教えて下さい。

A 回答 (2件)

もともと商標は商品、また商品販売の識別、ブランド力などの認識のためにつけられていました。


ですから金融機関やエステ、英会話スクールなどのサービス提供で使うマークは商品登録できませんでした。
それを20数年前に出来るようにしました。これが役務商標の始まりです。
ですから商品商標は従来からある商標、役務商標はサービスの提供に際して使われる商標という区別ができます。
法律上は同じ法律の中で規定されています。
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商品商標


商標(しょうひょう、trademark, ™、トレードマーク、service mark, ℠、サービスマーク )とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)。

役務商標
役務商標(サービスマーク)とは、商標のうち、サービス(役務)を表示するものである。

要するに、役務商標は商品商標の一種ということです。大別するものではないのだと。
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