天使と悪魔選手権

記帳を一切行ったことが無いのですが、今年分から青色申告をします(もろもろ申請済)

記帳を開始するにあたり、
はじめにバランスシートを作り、元入金を求めなければいけない事がわかりました。

そこでまたわからない事が出てきました。

◆1
去年分の申告は白色、現金主義で行いました。
去年の末頃に発生した売掛金が、今年に振り込まれました。

その際、発生主義で記帳したい場合、
「発生時は去年」のこの件を、どういう処理をすればいいのでしょうか。

◆2
賃借対照表の「現金」という項目には、恣意的な額を、いくらか勝手に入れればいいのでしょうか。

◆3
当方の仕事は主にソフトウェアの開発販売で、
仕事に使うPCは、昔から使っている古いものです。

減価償却の期間をとっくに過ぎているものなのですが、
これも資産として計上すべきなのでしょうか?するとしたら、額はどのように求めるのでしょうか。


ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

去年から事業を始め今年1回目の青色申告をしたものです。



個人企業主ということでよろしいですね。
それなら私が使った記帳兼青色申告ソフト「やよいの青色申告」を
お勧めします。
ソフトが9千円弱、年間サポート(V-UP含む)が10,500円です。
値段は安いですが超スグレものです。
記帳と言っても項目を選んで日付と金額・摘要を打ち込むだけで
仕分けをし、複式帳簿を全部作ってくれます。
データを修正しても各帳簿が連動で自動的に修正されます。

私もITの講師・コンサルタントをやっていますので
ご同業ですね。
年末を過ぎて決算処理を起動するとバランスシートや決算書など
税務署に出す書類を作成し、
2月頃にDLできる「青色申告モジュール」をアドオンすれば
青色申告の確定申告書も自動作成されます。
最後の3点と必要伝票を添付して税務署に提出すれば青色申告完了です。
これで65万円控除のご褒美まであるのです。

私は年度後半にこのソフトを入れたのですが、それまでの
EXCELでの格闘の日々から考えると夢のように楽でした。
このソフトを入手していなければ青色申告を投げ出していたかも知れません。

既にお気づきだと思いますがソフトの主体はRDBのようです。
そのせいでしょうが帳票作成は結構遅いです。まー問題ではないですが。
DBを元に各種帳簿を作り出しています。
各日の終了時には自動バックアップも取ってくれます。自分でも可。
操作等で困れば電話やメールでサポートが受けられます。

前置きが長くなりましたが回答です。
1.昨年度分で売掛金として計上されていないでしょうから
 今年度の現金売上として受取日に計上し摘要に昨年の日付を記入しておけば
 いいと思います。(正式には判りませんが、監査でも問題にならないでしょう。)
2.個人企業では資本金と言うものが無いので元入れ金は
 事業主借という項目で扱います。
 これはあとで事業主借(事業主貸のほうが判りやすいが同じ科目にする)で
 取り戻します。
  これで入力しておけば貸借対照表には自動的に現金で計上されます。
 当面の運転資金を適当に入れておいて現金出納帳の残高を見ながら
 必要なら追加します。
 利益は適宜事業主貸で吸い上げます。
 と言うことでバランスシートや固定資産の帳簿作成は年末入力でいいです。

3.10万円以下(条件付で30万円以下)は経費で処理できますので
 固定資産の計上は不要でしょう。台帳にも載せなくていいでしょう。
 次の更新時固定資産になるか、経費で落とせるか決まります。
 注意点は取得にかかった費用も含めてと言う点です。
 固定資産にすると厄介ですから
 プリンターなど分割できるものは分割する
 後付けできるものはあとで買うなどの
 工夫も必要です。

蛇足です。
ご存知とは思いますがかなりの家計費の一部が事業経費として認められます。
私は5室の内の1室を仕事部屋にしています。
そこで家の修繕費、水道光熱費、火災保険(地震保険は別に控除)、固定資産税等の
2割は事業経費にしています。
電話、携帯、インターネット、ケーブルテレビ、テレビ視聴料、新聞代なども
5~8割は事業経費です。
パソコン関連は個人でも使いますので、消耗品も含めて8割を事業用にしています。
仕事で自家用車を使いますが、ガソリン代はもちろん、修理費、保険、車検費用も
使用比率(例えば日数比)で費用計上できます。

実は税務署に「新米青色申告者」の記帳指導という制度がありまして、
税務署から声がかかりました。若い税理士さんが5回家に指導に来てくれました。
もちろん無料です。(枠がありますが希望者が少ないようです)
上記の話は全部その税理士さんのチェックを受けたものばかりです。

地方で制度が違うかもしれませんが一度税務署にたずねて見られたらいかがですか。
お陰で今年は確定申告書が2月15日に出来上がり税理士さんのチェックまで
受けられたというラッキーな結末になりました。

なお、双葉社の「悪の税金学」大村大次郎著をお読みになるといいと思います。
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この回答へのお礼

会計ソフトは一応導入しているのですが、
微妙に操作感が悪いマイナーな会社の製品で、ちょうど乗り換えようと思っていました。
弥生を試してみたいと思います。

それから、税理士さんの相談云々という通知書が、たしか届いていた気がしますので、
一度確認してみたいと思います。

大変詳しくありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 11:56

1、



売り上げの計上方法が、発生なのか、入金時計上だったのか?
発生主義でないといけません。これからは、発生主義にしてください。
で、今回の件は、入金時計上。これで帳尻はあいます。
それ以外にやるとしたら修正申告?
こんなところでおおっぴらに公言するわけではないのですが、今年の売り上げに含めてやるのが便法でしょう。

2、
現金の残高。原則としては、事業の財布と、家計の財布をわけましょうということになっています。
ただ、個人事業者だと現実に分けている人は少数派、どんぶりなのが多数派です。

で、青色なので、今回からは複式簿記で記帳です。
すると、たとえば、お給料みたいな形で、奥様に「はいこれ」と渡した金額は「事業主貸」に計上し、その分「現金勘定」は減ります。ちゃんとこの仕訳を計上していけば、簿記の仕組み上必然的に「正しい現金残高」になります。

1月1日の残高は、まあ、なんでもいいです。適当です。きりのいい10万とかいれればよいのでは。
いつもこれくらいは手持ちで持っている、そんな金額程度でもいいと思います。

3、パソコン

いま手元に本がないので。。。たしか、、、
本体やソフトウエア、マウス、プリンターなど一式の合計金額のうち、5%の部分を資産・器具備品にのせて、
今年と来年の2年間で(2回に分けて)減価償却、最終的に簿価1円残し。
廃棄した時、その1円は、雑損失で計上して終わり。

内訳書に載せる取得日は買ったとき、供用日は事業開始日、とここで気づきました。
すでに「白色」事業でやっているので、すでに2年の減価償却期間を過ぎていますよね、きっと。
減価償却費は強制計上なので、白色申告時代での計上忘れ・もれは、もう計上できません。
そのときに計上しないといけないといけません。

なにせ本をみないとくわしく思い出せないのですが(5%とか2年とか怪しい・うろおぼえ)こんな感じです。


逆に、価値(法定減価償却後の簿価)もすくないのであれば(ほとんど価値は残っていないと思いますが)、計上しなくてもそれはそれで問題はありません。
買い換えたら、そのとき新しいものを計上すればよいです。


*パソコンって耐用年数6年でしたっけ。それ以上たっていれば、価値は少ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

PCは以前から計上していないので、
今年に買い換えた分から、新規に計上したいと思います。

お礼日時:2011/04/21 11:49

>「発生時は去年」のこの件を、どういう処理をすればいいのでしょうか…



売掛金の期首 (1月1日) 残高。

>賃借対照表の「現金」という項目には、恣意的な額を、いくらか勝手に…

恣意的に勝手になんでだめですよ。
1月1日にあった事業用財布の中身。

>これも資産として計上すべきなのでしょうか?するとしたら、額はどのように…

使用している限り、未償却残高が残っています。
取得費の 5% から 1円の間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考にして頑張ってみます。

お礼日時:2011/04/21 11:45

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