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パートの方の健康保険料の件でご相談です。
(長文ご容赦ください)

当社にてパート契約している方に健康保険未加入の方(A氏とします)が
いらっしゃったようで、平成22年4月1日から加入してもらいました。

ところが後に、A氏が以前パート勤務していた会社の健康保険組合と
二重加入している期間がある事が判明。
重複している期間についてA氏は既に前の会社を退社していたため、
A氏前の会社の健保組合へ返金請求を行いました。

すると先方からの回答として「一部期間については遡り返金期間が切れている」とのことで
一部返金してもらえなかったため、A氏が二重払いしていた前職の健康保険料を
当社が負担することになりました。(回答には納得いってないのですが・・・)

この場合、当社がA氏に支払う際の勘定科目で適切なのは何になるでしょうか。

当社が加入している健保組合に対する支払ではないので、
法定福利費はおかしいでしょうか。
もしくは雑損失・・・?

なにか良いアドバイスありましたらご教授いただけると助かります。

A 回答 (3件)

これは給与ではないかという疑問もありそうですが、よく考えるとこれは当初の給料の支給時に本人から預かって納付した金額部分の返金ですよね。


 給与支給時 給料   999/預かり金 999
 納付時   預かり金  999/現預金  999
という仕訳になっているはずです。

このときの預かり金の処理が間違いだったということですが、一度給料天引きしたことが間違っていたということです。
したがって天引きの返金であって、再度給料にする必要はないですよね。(そうしたら給与の2重払いになります)

この「雑費」は実は本人に返した部分ではなくて、仕訳の2行目の納付が間違いだったということで、その誤納付による誤り部分を会社が費用負担するということです。
そういうことでは預かり金の借方を雑費に変更するという意味になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
(お礼遅くなりまして申し訳ありません)
2度もご回答いただけて本当にありがたいです。

言われてみればそうですね、すでに所得税の対象としていたものなので
再度給料としてあげると2重計上になりますよね。

お礼日時:2011/05/13 10:01

前会社の社会保険料を当社が負担する理由がなく、給与加算で所得税の対象となります。

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どうも事実関係がわからないのですが、2重加入の問題は本人の申告が事実と違っていたから生じた問題ではないでしょうか。



第三者の会社には本人がよその健保組合からいつ脱退したかは直ちにわかりにくい問題ですよね。
それに対して会社がその負担分を補填するというのが必要なのでしょうか。
ここが素朴な疑問です。

とはいってもそれを合意したのならば、経理処理をしなければいけないですね。
結果的に貴社の健保への加入時期が早すぎたということでしょう。

その返金分はすでに納付済みの社会保険料流を取り消せない状態での修正という意味で、法定福利費ではなくて臨時の費用ということにして「雑費」として処理したらよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

当社負担になることに私も納得がいっていないのですが
責任者の決定によりそのようになりました。

当然ながら恒常的に発生する費用ではないです。
雑費でいいんですね。

お礼日時:2011/04/27 14:32

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