プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

古いオフィスビル(昭和46年竣工、自社使用)で非常用発電機がありません。
地下にはスペースがなく、屋上は耐荷重に問題がありそうです。
消火設備は消火栓ポンプがあり、排煙装置はありません。
非常灯・誘導灯は内蔵バッテリーで対応できています。
現在の消防法では非常用発電機は必須ですが、永年指摘もなく過ごしていますが、今回の震災
でオーナーが不適合ではないかと不安がっております。

そこで質問ですが、永年放置していた経緯が不明なのですが、法の適用除外等が有ったのでしょうか?
また、非常用発電機の義務が生じた場合その対応策は何かあるのでしょうか?(発電機以外で)

A 回答 (3件)

#2です。

お礼ありがとうございます。

>竣工以来主要部分は自社使用ですが、1F、B!F部分をテナント貸しております。
(両テナント共外部向店舗です。)

・この場合はどうなるのでしょうか?
この場合でも、その店舗が例別表1の基準で非特定防火対象物なら、ほとんど問題ありません。特定防火対象物に該当するようですと、それにあった基準が必要になります。

・その時点で改修が必要だったのでしょうか?
その店舗が特定防火対象物の基準に該当する店舗だったとしても、さらに1階にあるのか、2階のあるのか、面積や収容人数はどうか、排煙や防火の基準(建築法)はどうか、階段は何系統使えるか、など検討すべき課題がたくさんあります。

これ以上の説明になると、図面と現地調査をしないかぎり、なんともいえません。「その時点で改修が必要だったのか?」と問われても答えられないぐらい複雑だからです。
ただし経験上、「ではなぜその時点で改修の指摘が上がらなかったのか?」という問いにはある程度の推測が出来ます。
・基準上改修が必要なかった、というのは当たり前としても
・内装工事しかしていないので、その工事屋さんに知識が無かった。
・何度か点検業者も変更しているので、どのときに基準かが追いかけられない。
などです。

とりあえず、図面と用途が分かる書類を持って消防の予防課に相談しに行くか、お近くの消防設備士に確認してもらってください。
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消防法の専門家です。



オフィスビルですね。面積にもよりますが、消防法施行令別表1に記載されている区分でいうところの15項「その他事務所等」に該当する建物なら、消火設備は必要になるものの、その消火設備の非常電源は「専用受電設備」で足りる、としています。

消防設備点検を半年後とに行っているなら、点検結果報告書の中に記載があるはずです。
たぶん受電キュービクルの中に専用ブレーカーがあるはずです。


消防法は遡及法ですので、建築時の基準で該当しなくても現行基準で該当するものがあれば、改修時には現行基準に合わせて設置工事する必要があります。
また特定防火対象物に該当する、ホテルや病院などは基準が変わったら速やかに基準に合わせて改修刷る必要があります。

自社ビルとして使用している分には、改修しない限り設置した時点での基準に該当していればOKです。ただし、ビルを一部賃貸に出し、診療所や飲食店(不特定多数の出入があるもの)に用途変更する場合には、その時点で現行の特定防火対象物の基準に合わせることになりますので、莫大な金額がかかる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
竣工以来主要部分は自社使用ですが、1F、B!F部分をテナント貸しております。
(両テナント共外部向店舗です。)
この場合はどうなるのでしょうか?
その時点で改修が必要だったのでしょうか?

お礼日時:2011/04/27 17:08

オフィスビルですか、非常用発電設備は消防法17条にありますが デパートや劇場の様に不特定多数が出入りする場所には必要ですがオフィスビルには誘導灯や消火栓ポンプは必要でしょうがそれを停電時に回すための非常用の発電機は必要ないと思いますよ。

非常用のエレベーターがあると必要ですけどね。

私も特に詳しい訳ではありませんが以前消防の職員だった事があります。規模は文面では分かりませんがオフィスビルで非常用の発電機を設置してるのは見た事ないですね。

心配ならば匿名で消防に電話して聞いたら良いのではないですか。親切に教えてくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そういえば知り合いに元消防職員がいました・・・^^

お礼日時:2011/04/27 17:11

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