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私の勤務している工場において設備のレイアウト変更が必要となりましたが、ちょうど変更したい部分に屋内消火栓があります。
そこで屋内消火栓箱の扉開閉がぎりぎりできるスペースは空けて設備のレイアウト変更しましたが、消防法上、大丈夫なのかなと思いまして!

・屋内消火栓箱の前、何メートルは空けなければいけない。
と数値で決まっているのか、誰かご存知の方!いませんでしょうか?
私が思っていたのは、消火活動に支障がなければOK!と認識していますが!
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

NO.1の方が書かれている通り明確な基準はないと思います。


ただ、扉の開閉がぎりぎりということは、扉を開いた状態だと、その扉側にホースを持って人が通って行けないことになるので、是正指導されるような気がします。
扉を開いた状態でも人が通れる幅は確保したほうがいいのではないでしょうか。
また、消防施工規則第12条3ロでは、
「屋内消火栓箱の上部に、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。」
となっているので、消火栓の目の前に障害物があると、とちらの観点からの指導が入るかもしれません。
後から直せと言われても大変だと思いますので、事前に消防署なりに確認したほうがよいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.nbs119.co.jp/sankou.html#kisoku12
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消防法上は特に明確な離隔距離は決まっていません。

ただしおっしゃるとおり消火活動に支障がないこととなっています。消火栓自体を動かした訳ではないようなので前面スペース(扉がしっかり開く程度)があれば問題はないと思いますよ。ちなみに消火栓内部のホースが古い(対応年数10年)と消防から是正勧告をうける場合があります。そちらもチェックした方がいいとおもいます。
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