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会社で消防設備点検を行ったところ、不良の感知器が1個見つかりました。

現在、不良の感知器と同型の物を手配していますが、感知器の取替について私のような無資格のものが行ってもいいかわからず困っています。

カチッと取り付けて終わるだけなので素人でも簡単にできる作業だと思いますが、法律的にはどうなのかと思い質問させていただきました。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。

A 回答 (1件)

消防法施行規則33条の2 


「消防設備士でなくても出来る消防設備等の整備の範囲」に該当しないので
出来ません。
感知器交換後に試験等を行う必要があります。
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