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クラシック曲の有名な一部分に歌詞を付けて歌われている曲を耳にします。ベートーベンの第九のようにオリジナルの歌詞ではなく、例えば古くはドボルザークの新世界に日本語の歌詞をつけた「家路」、最近では「ジュピター」にも歌詞がつき歌われていますが。
曲は当然素晴らしいものですし、長年愛聴してきた曲を歌える事は、クラシック音楽の敷居をさげて身近なものにしてくれる素晴らしいアイデアだと思います。
 ところで、このような曲に著作権が成立するのでしょうか、例えば私が自前の詞を古今のクラシック曲の一部分に付詞して歌うと何か問題が発生するのでしょうか。
ご意見をうかがえれば幸いです。

A 回答 (4件)

「家路」も「JUPITER(木星)」も詞に関しては著作物として登録されています。

曲(作曲)の著作権は消滅しています。

「家路」
JASRAC作品コード:007-2890-0
訳詞:堀内敬三

「jupiter」
JASRAC作品コード:112-7473-5
作詞:吉元由美

●JASRAC 作品データベース検索サービス
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
---------------------
クラシックに限らず著作権が消滅している曲に対して、あなたの完全なオリジナルである詞を付けることは全く問題ありません。公共の場でも歌えます。
それどころか、レコード会社などの出版社が採用すれば、上記のようにあなたが著作者となりえます。契約すればの話ですが…。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。著作権の仕組みが少しわかった様な気がします。問題なしと言う事で当分は趣味の範囲で詩を付けてみたいと思います。

お礼日時:2011/05/07 23:00

著作者人格権は著作者の死をもって消失しますが、死後も著作者人格権を侵害するような行為はしてはいけないことになっているので、もし生きていたならば同一性保持権侵害に該当する行為が問題になる可能性はあります。

ただ、同一性保持権はがっちり保護するのではなく、死後相当年数立っていれば周知されており多少改変されていても著作者の人格を傷つけるような行為にあたる可能性は低くなります。社会的に容認できる範囲であれば。著作者の死後の人格的利益を侵害する行為に対しては遺族が差止請求や名誉回復措置請求、非親告罪で罰金のみ。まぁひどい替え歌でなければ気にしなくていいと。非親告罪とはいえそんなことで警察も問題視しない。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございました。著作者人格権というものが存在することを始めて知りました。言われてみれば著作者の人格が保護されることは当然の事ですね。抵触せぬよう気をつけます。

お礼日時:2011/05/07 23:06

著作権保護期間は、国際的なベルヌ条約に守られ保護されています。


日本の著作権法も、この条約を基にしています。

この条約の中の著作権保護期間の条項に、著作権者(作者)の没後50年と定められています。
それを経過した場合は、自由に使用することが可能になります。

ただ、使用あるいは引用に際しては、元の著作物が著作権保護期間消失であることを明記することが望ましいです。

曲を題材にして詩を書かれた場合は、その詞のみに保護期間が発生し、曲については単純に引用として作られた方の名前が出るだけです。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございました。私は近代の曲はあまり知らないのですが、まずは曲の作者の没年を確認することにします。

お礼日時:2011/05/07 23:11

あなたの歌詞に対する著作権や、演奏者・歌手の著作隣接権は


当然、成立しますので、問題ありません。
※曲の方も、近年の編曲だと、編曲者・遺族の使用承諾必要な時も
ありますが・・・・
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。個人的な趣味の範囲でプロになるつもりは毛頭ありませんが、以前、作品を他人に先に著作権登録されてしまい、作者自身が発表できなくなってしまったという話を聞いたことがあります。万が一良いものができたら、登録を考えてみます。

お礼日時:2011/05/07 23:19

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