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宅建試験に主任者資格登録簿の登載事項があります。この中で、登録の移転と変更の登録についてわかわないので、教えて下さい。登録の移転とは、現在登録を受けている知事の管轄する都道府県以外の知事が管轄する業者に従事する時にするものとなっています。
変更の登録は、業務に従事する業者が変わったときにすることです。
結局、変更の登録をすれば登録の移転はする必要がないのではないかと思うのですが。
ご意見を聞かせてください。

A 回答 (1件)

「変更の登録」は、従事している業者の商号や名称、所在地が変った場合に、必ず行なわなければなりません。


一方、「登録の移転」は、従事する業者を他県の会社などへ変えた(転職)した場合にできる手続きです。(必ずしなくてはいけない訳ではありません)

私も、今回の試験を受けます。お互い、頑張りましょう!

この回答への補足

従事してい業者を変える、即ち転職の場合には変更の登録にはならないのでしょうか。
他県への転職は、登録の移転ですよね。
今年受験されるとか、頑張って下さい。私も頑張ります。

補足日時:2003/10/09 12:50
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