No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
#3、#4の回答者です。「組合大会自体が場合によっては1人で行われる」
そうですね。「委任状出席」が絶対に許されないわけでもないでしょうから。
ただ、組合設立の大会に参加する組合員(正確には「組合員となろうとする者」)は、必ず複数名が出席-が原則です。
組合の「設立時点」では、絶対に複数の組合員が必要ですから。
度々の回答ありがとうございます。
大会開催は原則事項とされているものの信じられない大きな抜け道があるようですね。
しかも、不当労働行為の救済申立等を除き労働委員会への設立の届出が不要ならば、世の中には架空の労組が乱立する可能性もあるのですよね。
私が設立する趣旨は本当に弱い立場の労働者の支援です。
「支援」と言えばおこがましいですが、できればNPOも併設して何らかの力になりたいと考えています。
しかも、設立にはお金や手間がかからずに速やかに実行したいのです。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
#3の回答者です。お礼のコメントをありがとうございました。
労働組合も「団体」ですから、その設立には、2名以上の組合員(となろうとする者)が必要であるとされています。
当然、この2名の計算には、「架空組合員」を含みません。
なお、組合員の最低員数は、労働組合の設立の要件であり、存続の要件ではありませんから、2名の組合員(となろうとする者)によって適法に設立された労働組合から、組合員1名が脱退しても、組合は(1名の組合員をもって)存続することになります。
従って、組合員1名(質問者さま)をもって、団体交渉の申し入れをすることも、法的には可能です。
なお、団体交渉の応諾は使用者の義務であり、その申し入れに、使用者の同意は必要ありません。
度重なる回答をありがとうございます。
この「組合員(となろうとする者)」が要点になるのでしょうね。
つまり、設立時に2名揃ってどこかに行って手続きをするのではないので、組合大会自体が場合によっては1人で行われるのですよね。
No.3
- 回答日時:
労働組合については「自由設立主義」がとられているので、企業内組合であれ、地域型の合同労組であれ、設立に特別の方式は必要ありません。
規約を定めて、(結成大会を開催して)組合員となろうとする者が、その規約に同意すれば、労働組合として成立することになります。
「労働委員会への登録」なども、必要ありません。
念のため。
労働組合と労働委員会との関係について一言しておくと。
上記のようにして設立した労働組合が法人格を取得するときや、労働委員会に対して救済命令の申立てをしようとするときは、労働委員会による「資格審査」をクリアする必要があります。法人登記をしたり、救済命令の申立てをすることができるのは、労働組合法が要求する要件を満たす組合(法内組合、適格組合)であることが必要だからです。
労働委員会の資格審査が必要となるのは上記の二つの場合だけですから、資格審査を経ていない組合でも、使用者と団体交渉をすることができることは当然で、法内組合(適格組合)でないことを理由に使用者が団体交渉を断ったりすると、それだけで、労組法7条2号の不当労働行為が成立します。
回答ありがとうございます。
それならば、組合員が現実には1名で架空組合員数名で組合大会を開催して結成したとすることも可能なのでしょうか?。
また、これは極論ですが使用者との団体交渉は前述の結成を行わずとも、私1人が勝手に団体名を決めて団体交渉の申し入れ書を送付して使用者が同意すれば可能なのでしょうか?。
No.1
- 回答日時:
各都道府県の労働委員会に登録してください。
作るのに、特別な制約はありませんが、団体交渉などの交渉権という問題になった場合、届け出団体か、無届かでは違ってまいります。URLを参照されると宜しいでしょう。
参考URL:http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/iinkai/tirou/ …
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