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もめてるマンションの理事会役員です。
組合員から正当な手続きを経て、臨時総会の召集請求があり、代表者○○他○名と言う形で掲示し総会を開くことになりましたが、一部の組合員から誰が署名捺印し請求したのか教えなさい。民法できまっているから、総会が成立しませんよ!と抗議してきました。
署名された方の中には、公開しないでほしいと言う方もいらっしゃいます。 
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

もめているマンションは沢山有ります。

私のマンションも大変でした。
質問者さんの心情はよく理解できますが反対される方の「意見」を先ず聴いてください。何に不満があるのか?
私も役員をした経験が有りますがマンションの役員位割の合わないものは有りません。現役の方は支障が出る位大変です。ほとんどの組合員が理事に成りたがらない事も理解できます。又なりたがる理事には、修繕工事や業者の斡旋を盛んにしたがる理事利得?もいます。
とにかく理事に欠員の無い様に多数の理事の出席で理事会の運営をされる事が組合員の疑惑を払拭できる最善の方法と思います。
私のマンションの管理組合は法人ですが理事の一部の人が勝手に仲間を集め登記を去れました。(法務局は書類審査で通ります。昨年の総会で退任して貰いましたが)お陰で管理会社は切るわ約10ヶ月決算もされないは、目茶目茶にされました。
数々の違反行為が有りましたがなかなか1人では告訴告発は大変です。このような状態ならない為にも話し合いを重ね組合に協力してもらうよう説得する事が一番の近道です。
大変でしょうが頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
総会がんばってみます。少数意見でも筋が通っていれば尊重したいとは思っています。が、人を信じることをしない又は信じようとしない方々に対しては、厳しいですね。

お礼日時:2006/06/02 12:47

どのマンションにもバカはいます。

バカの言うとおりすればトラブルは解消すると誰でも最初は思うものですが、実際はバカの言うとおりするとトラブルは益々拡大するのが普通です。従って「バカは無視する」と割り切らなければこのマンション住民の「共同の利益」は永久に守られないことになるでしょう。

本来「役員総辞職」はすべきでなかったのです。上の理由で何の問題の解決にもならないからです。辞職して再選、あるいは質問者ら現役員と同意見の人が選任されるなら「バカは無視する」ということになり、結果は同じでしょう。

>一部の組合員から誰が署名捺印し請求したのか教えなさい。

無視するというのは「本心のあり方」を極言したものですが、「言葉の上では誠心誠意の説明責任を果たす」そぶり」を示すことが重要です。たとえば私なら以下のような、とてつもない丁寧な対応をします。

「教えて欲しいというお気持ちは理解できなくもないですが、プライバシーに触れる問題もあり、旧役員以外の方にはお教えしないことにしております。どうしても知りたいとおっしゃるのでしたら、知りたい理由と必要性について書いていただいて提出ください。検討の上回答します。
「そんな手紙書く義務ない」
「私どもに署名捺印した人をお教えする義務がないと同じですね。それを曲げろとおっしゃるから、文書でおだし下さいとお願いしているのです」
「文書で出しても教えないに決まっている」
「理由と必要性によるでしょう。理由が不当または必要性が無いなら却下することになるでしょう。」
「それよりも前に秘密にする理由を言うべきだろう」
「判断点は秘密にすることが「共同の利益を害することになるかどうか」の1点です。貴殿2名が不愉快と思われても、マンション住民全員の共同の利益を害していないのは明らかです。この点と、プライバシー保護の理由から、私どもは貴殿2名の要請に答えることができません。」

「民法に書いてあるとおっしゃるなら、その条文を示し、貴殿らの主張の要点を紙に書いてだしてください。管理会社の弁護士に検討させます」

バカをやりこめるには、上のように「紙に書いてだせ」というのがとても有効です。このため私が役員しているマンションには「提案箱」を必ず置いています。

「役員は、組合員の声を無視している」というのが、バカの口癖です。「そういう提案見ておりません。提案しないで総会でワイワイ言われても・・・」と下手でかわします。「提案箱」は時にナメクジに塩みたいな効果があります。

提案箱に紙が放り込まれたら「理事会で検討したところ本件理由が無いということで却下させていただきます」と付き返します。そうするとバカはたとえ苦労して紙書いても無視されるし、総会で発言しても「そういう提案はなかった」で無視させるし、要するに「当マンションにおいてはバカが運営に口を挟む余地はない」ということを、言葉でなく行動で示します。

その次にやっていることは、同じ意見の人たちが2手にわかれ、1手は役員になり運営権を握り、もう1手は総会だけに出てきて、とにかく「バカの言うことは何でも反対する発言する」役割を分担します。

質問者が、もし新任役員に交代したらこのバカをたたく役割を担えば、役員を継続することと同じでしょう。

同じ意見の人が集まって、一度バカ対策を練るとよいでしょう。私が今理事長やっている組合にバカ、というより「大バカ」がいますが、裏で作戦が作られていますから、誰が役員になっても辞める人はいません。

この回答への補足

ちなみに、moonliver_2005さんのマンションでは、役員報酬制などは実行されていますか?
参考までに、ご意見等含めお教え願えませんでしょうか?

補足日時:2006/06/02 09:01
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すばらしいご意見です。
今週日曜日総会があり、今回私たちは役員席ではなく、1組合員での参加となりますので、かなりのバトルになると思います。前回は役員の立場上言葉を控えました。 大人的に冷静な発言をしようと努力はしますがどうなることやら・・・。賛同者のフォローを期待したいと思います。 敵は”ああ言えば、上祐”みたいな人なので・・・。理論では負けたくないですね。論破したいです。参考になりました。

お礼日時:2006/06/01 07:33

臨時総会で何を議決したいのですか?


>役員総退陣したのです。
>役員留任の同議が上がったしだいです。
役員(理事および監事)選出が目的ですか?
少なくとも総退陣したのであれば前役員の方々が今回も引き受けて下さる可能性は低いですよね。
とは言っても役員(特に理事長=管理者)不在の状態はあまり良い状態ではありませんね。

mcenroe8さんのマンション管理規約が国土交通省の標準管理規約に準拠していると仮定すれば、後任の役員が決まるまでは、前任の方々が役員と同様の責務と権限を有しているはずなので、元の理事長名での臨時総会の招集も可能ですよ。

>何をするにも反対し、
管理組合の意志は総会の議決(普通議決=過半数:特別議決3/4または4/5)で決まります。理事長および理事会は法律のほか管理規約および総会決議にしたがって業務を執行すべきですし、区分所有者(含む同居人)および占有者(=賃借人含む所有者)ならびにマンション敷地内(含む区分所有者の専有部分)への訪問者もこれらを管理規約および総会決議を遵守しなければなりません。
マンションはあくまで共同生活の場所です。区分所有者および住民の大多数の方々の意志を優先に組合運営を考えていくべきですね。


いづれにしても、前役員の方々に留任をお願いするのであれば、それをお願いする区分所有者の方々も、組合運営を積極的に応援し、役員の方々を守っていく決意が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
去年の10月に入居し、まだ1期(初代)の役員です。退陣表明はいたしましたが・・・。ですから、私たちに賛同してくださる方々から留任同議が上がりました。

お礼日時:2006/06/01 07:19

>民法できまっているから



と主張するなら、根拠となる民法の条文を尋ねてみては如何ですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手方の(野党)インテリジェンスは高く、口は達者で言葉尻をとらへ、慇懃無礼に攻め立ててきます。
卑劣極まりないのです。 私たちは、住民同士仲良く楽しいマンションライフを送りたいのですが、解っていただけないようです。・・・まあこれはこちらサイドの意見ですけどね。

お礼日時:2006/05/31 13:35

 まず、マンション管理組合の運営については民法よりも区分所有法が優先されます。


 区分所有法では区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上の方が臨時総会の召集請求があれば、管理者(理事長)は4週間以内(告知は2週間以内)に総会を招集することになります。召集請求から2週間以内に召集告知がなければ、召集請求した区分所有者が召集権者となって総会を招集します。
 その際の召集請求者全員の氏名の公表については区分所有法では特にうたっておりませんので、判断は不能ですが、少なくとも臨時総会を開催した際の議事録等の記録には召集請求者全員の氏名は記録すべきではと思われますが、召集の掲示にはプライバシー等もあり控えてもよろしいのでは?
 mcenroe8さんは管理組合の役員とのことですが、理事ですか?監事ですか?監事ならば管理者(理事長)または理事会に不正があった場合、監事ひとりで総会の招集ができますよ。


「建物の区分所有等に関する法律(通称 区分所有法)」より
第34条 集会の招集
1 省略
2 省略
3 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 省略
第36条 招集手続の省略
 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

民法((監事の職務)
第59条  監事の職務は、次のとおりとする。
一  法人の財産の状況を監査すること。
二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
三  財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。
四  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は第1期の副理事長(現在も)です。理事会役員はまとまっていて、住みやすいマンションにしたいとがんばったのですが、一部の野党(2件)組合員が、何をするにも反対し、罵声を浴びせられて、そこまで信頼してもらえないのであればと役員総退陣したのです。そこで与党側の組合員から、役員留任の同議が上がったしだいです。

お礼日時:2006/05/31 13:23

自治会によって開催するかどうかは「役員会が承認した時」だと思いますが?


当方の自治会会則では、役員会で承認した場合、
通知して総会を開催し「委任状を含めて2/3以上の出席があった場合」正式な臨時総会となります。
民法は知りませんが、請求者の公表という文言はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
管理規約により、区分所有者の5分の1以上かつ議決権総数の5分の1以上を有する者からの理事長へ臨時総会招集の請求により開催します。
管理規約に、氏名公開の記載はありませんでした。

お礼日時:2006/05/31 12:31

唯一のよりどころは、臨時総会をひらくための規定ですので、その規定に従って総会を開けばよろしい。


招集請求者の氏名を公表すべきかどうか、は規定をみないと何とも言えませんが、規定になかれば、相反する要求ですので、現理事会で決めるより仕方がないでしょう。
しかし、「民法で決まっている」というのは、どの箇条なのか判然としませんが、秘密にしなければならない理由もみあたらないので、公表する方向ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
管理規約集に、氏名公開の記載はありません。

お礼日時:2006/05/31 12:26

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