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一般的な考え方として教えてください。
総会等が開かれる場合で、当日出席できないAさんが「一切の権限をBさんに委任します」という内容の委任状をBさんに託すとします。
それで、出席者数には数えられますよね(委任出席可の会議)。
その会で、採決があった場合なんですが、Bさんの議決権は、当日出席しているBさんのみの1票と数えるのですか?それとも委任したAさんの分も含めた2票とかぞえるのですか?(たぶん前者だと思うのですが自信がありません)
くだらない質問ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>Bさんの議決権は、当日出席しているBさんのみの1票と数えるのですか?



 株式会社の場合で回答します。なお、単元未満株、議決権の制限のある株式等は考えないものとします。
 株主は、一株に付1個の議決権を有します。(商法第241条第1項本文)従ってB自身が株式を有しているかどうかによります。Aの有する株式が一株であり、B自身も一株有しているとすると、Aの代理人としてAの議決権1個と、B自身の議決権1個をそれぞれ行使することになります。
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この回答へのお礼

お忙しいところ回答していただき、ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/03 08:33

通常は、後者じゃないでしょうか。



委任出席を認めるというのは、仮に、Aさんが、総会の構成員でないCさんに委任した場合、Cさんは出席して、当然、Aさんの変わりに1票を行使することができるということですよね?

たまたま、自分も議決権を持っているBさんに委任したからといって、Aさんの1票が消えてなくなってしまうということはないと思いますが。
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この回答へのお礼

お忙しいところ回答していただき、ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/03 08:32

Aさんの議決権も1票、Bさんの議決権も1票で、AがそれをBさんに全権委任した場合、当日参加したBさんの議決権は2票になります。



もしAさんの議決権が100票で、1票の議決権しか持たないBさんにそれを委任した場合でも、Bさんが当日行使できる議決権は101票となります。
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この回答へのお礼

お忙しいところ回答していただき、ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/03 08:31

 これまでの経験からで、法的な返事ではないことをご容赦ください。



 wakagenさんがいう「Bさん」は通常議長への一任になります。ですから、一票二票というカウントではなく、「賛成多数」とか「否決」という議長の裁量に対する委任という理解でよいのではないかと思います。

 議事録では、「Aさん」は委任状提出者としてしか記載されません。
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この回答へのお礼

お忙しいところ回答していただき、ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/03 08:30

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