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自治会総会の委任状の取扱いについて、自治会各班長が班内で委任状をとりまとめ、総会開催時若しくは開催前に提出するといった場合、欠席者(委任状提出者)は委任状を各戸1枚でなく、連名で委任状を出すといったことができるものでしょうか。本質的に委任状とは、欠席する会員が1枚の委任状を提出することで総会に参加し票の賛否を問うことができるものであると認識しております。因みに、会則の中には、その位置づけが明確にありません。

A 回答 (3件)

1枚の委任状に複数の人が署名することは、何ら問題がありません。

署名者の意思に反しなければ有効です。
しかし、委任者は、連署を断って、単独の委任状を書くこともできます。
一般慣行として定着していることですから、会則に載せる必要はないでしょう。もし会則に載せる場合、連署を強制すれば、その条項は無効と考えられます。
なお、委任状には被委任者を明記しなければなりません(特定個人、議長、執行部など)。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/27 11:59

私のところの自治会は、選挙なども含め1戸1票制をとっています。


もちろん規約に明記もあり、自治会長宛になっています。

余談ですが、評議員は本人のみ採決に参加、組長は代理出席を認めています。

この回答への補足

委任状のあり方についてですが、1枚の委任状に複数の欠席する会員が連名で出すということが、果たして良いのかどうかです。
私の会社でも、社員総会がありますが、委任状は1人につき1枚です。
田舎の自治会総会でも、従来のやり方は、そのようにしておりました。
ここにきて、簡略することを目的に班長が欠席者(委任状提出者)を1枚に連名で出したら良いのではないかといった意見がありました。
会則に、その位置づけがなされていない場合は、連名での委任状提出は無理なのでしょうか。

補足日時:2008/02/27 09:28
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自治会ごとに規則を作るべきでしょう。


各戸ごとに提出することと、誰に委任するかを書く欄があるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。規則はあるのですが、自治会にうまく行き渡っておりません。問者もみたことがありません。今後、自治会長に伺ってみたいと思います。

お礼日時:2008/02/27 09:56

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