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自治会の総会の成立は委任状+出席人数が過半数となっていますが、開催予定の総会で過半数に満たない状況です。この場合は総会が成立しないので、開催の必要がないでしょうが、その場合、総会を実施しなければ、年度の総括と次年度に入れませんが、どうしたらいいんでしょうか。

別な日に実施するのでしょうか、どうしたらいいんでしょうか。

A 回答 (6件)

まずは委任状をかき集めましょう。


全戸を回って 出席するかさもなくば委任状を書け と迫りましょう。

「総会が成立しない」なんていうのは 役員の最大の恥 と思うべきです。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り、かき集めました。なんとか過半数を超過し無事、成立終了。ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/22 06:47

どうしたらいいんでしょうか


 ↑
日を改めて開催するしかありません。

今度は、集まるよう、事前に十分準備
しておくことです。
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総会の招集権者は自治会長でしょうから、まず自治会長が率先して委任状を集めるなり出席要請をするなりしなければなりません。



総会の議案の検討は役員会でやったでしょうから、役員会としても総会承認を受けないと困るわけです。
自治会長だけでなく他の役員も委任状を集めるなり出席要請をするべきです。

「総会承認を得なければ、予定している事業が一切できない」と訴えるしかないでしょうね。

それでも定足数に満たないのであれば、何度でもやるしかありません。

それが役員の責任です。
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>この場合は総会が成立しないので、開催の必要がない…



考え方が間違っています。
流会になったのですから、その原因を確かめたうえで日を改めて招集しないといけません。

>総会を実施しなければ、年度の総括と次年度に入れませんが…

次年度には入ってしまっています。
新役員の選出と、予算の執行ができないだけです。

改めて総会が開かれるまでは、旧役員が引き続き職務にあたり、緊急を要する入出金は執行しないといけません。
不要不急の事業は、当面見合わせます。
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自治会の規約次第でしょう。



一般的には何度でも成立するまで招集。
予算不成立の場合の規定があればそれに従うし無ければ自腹で立て替えるか何もせず自然消滅ですね。
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本来、その様なことまで自治会の規約で決められているハズです。


無ければ、定めなければ 片手落ちの規約です
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