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離婚が決まります。でも住宅ローンの保証人が私になったまま。夫のお父さんに変えてもらうように主人に話したら、たぶん年齢的に無理だぞ!と言われました。たぶん62才です。銀行に直接聞いてる最中で、OKもらえるか返事待ちです。
もしも夫のお父さんにできなければ、他にいません。主人は住宅ローンは責任を持って払う。保証人のおまえに払わせないようにするからそのままでもいいか?と言われてます。離婚協議書に『保証人であってもローンの支払いが滞った時は支払いを要求しない』などと記しておけば支払わなくてもいいんですか。ちなみに自作の協議書でも大丈夫ですか?
一番なのは銀行が保証人変更を認めてくれればなんですけど…
回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

そもそも保証人になった理由は何故ですか?



物件の共有者ですか?夫の収入が低いために貴方の所得を合算するためですか?
物件共有者であれば、その持分を離婚時の財産分与で夫に移せば解除は可能だと思います。

所得合算者であれば、現在の夫の源泉徴収票や義父の収入の分かるものを持って銀行へ相談すればいいと思います。(借入時と比べ夫の収入が増えていなければ可能性は低いですが・・・)

>主人は住宅ローンは責任を持って払う。保証人のおまえに払わせないようにするからそのままでもいいか?と言われてます。

求償権(保証人として債務弁済した場合に生じる権利)についての抵当権を設定して、保証人として返済した場合にその物件が自分のものになるという契約を夫と結び、それを登記すれば少しは気休めになると思います。

>離婚協議書に『保証人であってもローンの支払いが滞った時は支払いを要求しない』などと記しておけば支払わなくてもいいんですか

この契約は債務者(夫)と(連帯)保証人(貴方)と債権者(銀行もしくはその保証会社)との三者契約です。
このようなこと債務者と保証人が勝手に取決めをしても債権者に対しては何ら効力はありません。債権者からしてみれば、債務者と連帯保証人は一蓮托生です。

保証人と説明されていますが、おそらく連帯保証人だと思います。連帯が付くのと単なる保証人では法的に責任は大きく違います。連帯という名のとおり連帯債務者は自らが借入をしているのと何ら変わりはありません。

いぜれにせよ、まずは銀行に相談してみてください。
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住宅ローン債務の連帯保証人の場合、離婚しても責務は逃れられませんよね。

。。
保証人の変更を銀行が承認してくれればいいのでしょうが。。。
私は、過去に、住宅ローンの支払いが困難になり自宅を任意売却しましたが、
その際にお世話になった不動産会社では、離婚後の住宅に関するトラブルに精通しているようでした。
元夫が債務者で、住宅ローンが支払えなくなって、競売にかけられたとかはよく聞きますよね。
私個人的には、離婚時に、可能であれば、売却することも検討してもいいと思っています。
離婚と住宅ローンについて参考にしてください。

参考URL:http://www.ninbaisuishin.com/sale.php?id=24
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。主人の親は保証人にはなりたくないようです。このまま私になるかもです。

お礼日時:2011/05/24 00:00

> たぶん62才です


絶対に無理という年齢ではないですが、難しいですね。

>離婚協議書に『保証人であってもローンの支払いが滞った時は支払いを要求しない』などと記しておけば支払わなくてもいいんですか
全く無意味。
法的には、チラシの裏に書いた落書きと同レベル。

> 自作の
公正証書等にしても、やはり法的にはチラシの裏の落書きレベル。

> 一番なのは銀行が保証人変更を認めてくれればなんですけど
借り換えが保証人の変更より敷居が低いと思うけど、どちらも同じくらい難しいかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確かに難しいことはわかってるけどダメ元でやってみます!

お礼日時:2011/05/19 23:03

 住宅ローン契約ですので、単なる「保証人」ではなくて、「連帯保証人」になられたのだと思いますが、「住宅ローンの連帯保証人になります」という契約は、質問者さんと夫さんの間の契約ではなくて、質問者さんと銀行との契約です。



 したがって、質問者さんと夫さんがどんな契約をしてもまったくの無駄で、銀行がOKしないかぎり、質問者さんが連帯保証人の義務を免れることはできません。

 賃貸住宅の連帯保証人だと、離婚に際して今の住宅から転居すれば連帯保証人でなくなれます。ですから、離婚協議書に「必ず退去する」と一筆入れさせ、実際に退去させればOKですが、ローンの場合は、全額返済させるか、銀行がOKをだすほど裕福な人を代わりの連帯保証人として差し出すしか、手はありません。

 もっとも、質問者さんも破産状態になっていて、銀行が「こりゃダメだ」と思えば、わざわざ訴訟費用などをかけて実際には請求しないでしょうけど、それはまた別な話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なかなか難しいです。何とかなるようがんばってみます!

お礼日時:2011/05/19 22:56

弁護士に相談に行くのが一番だと思います。



ここで発言があったことを真に受けて後々失敗するより、
プロのアドバイスに基づいて行動したほうが絶対いいはずです。

確かにお義父様の年齢ですと保証人は厳しいような気がします。

弁護士のもとで、旦那様の言う事を誓約書として作成したらどうでしょうか?

今は相談初回無料の弁護士事務所などもあるようですので、お調べになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

弁護士相談は一度行きました。その時は主人に「住宅ローンを折半」と言われ相談に。その時は折半にはならない、保証人も変更できると言われ安心してました。年齢のことは全然頭になくて…。もう一度行ってみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/18 00:03

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