プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2年前にスピード違反で簡易裁判所にて略式裁判が行われ7万円の罰金刑と
30日の免停処分を食らい
免停処分から1年経過しない内に再度スピード違反で2点加算されました。

そして先日、スピード違反に捕まり2点加算され恐らくまた免停処分になると思われます。

罰金刑の前科持ちで再度免停になった場合
また略式裁判が行われ罰金刑になるのでしょうか?

また、簡易裁判所へ出向する際に必要な持参物は何でしょうか?

A 回答 (4件)

>罰金刑の前科持ちで再度免停になった場合


また略式裁判が行われ罰金刑になるのでしょうか?

2年前の罰金刑は免停に対する罰金刑ではありません、スピード違反が反則点数の範囲では、刑事罰の違反だからです、赤キップの違反が刑事罰対象の違反です、青キップが反則金と行政処分対象の違反です、白キップが反則だけの対象です。
プレミアの様な警告キップもあります。

現在は前歴1回のスピード違反で2点、そして先日のスピード違反の2点です。
結果
 前歴1回 累積点数4点です、60日免停です、短縮講習で30日免停です。
 スピード違反の2点に対する反則金だけを納めれば、免停その物が処分ですから、免停に対する罰金なぞありません。
    • good
    • 0

微妙な日数ですね。

2年前が丁度2年なら計算すれば・・・。

捕まった時に、反則金の振込み用紙もらわなかった?
それだけです。
以前は、免停暦のある人は、すべて赤切符になり免許証を持っていかれて裁判所にいかなくてはならなかったのですが、支払う金額は反則金と同じでしたよ。
この制度はなくなったときいたのですが・・・。
都道府県によっていろいろあるのかな?
最近、まじめにしてるので・・・。

>また、簡易裁判所へ出向する際に必要な持参物は何でしょうか?
ということは、違反した時に出頭命令があったということですよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 23:17

単発の2点であれば反則金の範ちゅう。


反則金で済む場合は刑事処分は科せられません。

行政処分は、
前歴1回の状態で、合計4点となったので、
60日免停の処分となります。

違反の期間が1年間無事故無違反で空いていれば、
2点の違反点数で済んでいたところですが・・・

60日免停が終了した日から1年間、
前歴2回 違反点数0点とカウントされていますので、
次に2点もらったら90日免停
3点で120日免停
4点で150日免停
5点で免許取消となりますよ。

60日免停が終了した日から1年間(終了した日の翌年同日24時まで)
無事故無違反で過ごせば前歴0回、違反点数0点とカウントされます。
    • good
    • 0

裁判所は赤切符を貰った時

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!