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弁護士・税理士・社会保険労務士などは士業の独占業務がそれぞれの法律で規定されていますが、それら士業の独占業務とファイナンシャルプランナーの関係が分かりません。

例えば

(1)税金相談やアドバイス(2)年金相談等は士業の独占業務になるのでファイナンシャルプランナーは個別具体的な話はしてはいけないとの理解で間違い無いでしょうか。

A 回答 (2件)

士業専門家ではありませんが、質問者様のお考えどおりだと思います。



あくまでも、士業の独占業務にかかわるような相談を受けた場合には、独占業務を侵してはならないでしょう。税務であれば個別事情ではない税務の制度説明にとどまる必要があるでしょう。

ですので、ファイナンシャルプランナーとしての専門領域を持ち、専門領域に関係する士業との提携・協力関係を築くことで、紹介可能な状況にすることが大切ですね。
また、士業へ紹介する前に、橋渡し的に事前に用意すべき書類などをアドバイスするのは可能でしょうね。
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この回答へのお礼

お礼が遅れた事をお詫びいたします。

アドバイスとご意見有り難う御座いました。

お礼日時:2011/06/07 22:22

私は自己紹介にも書いてありますがAFPの資格所持なので日本FP協会の会員ですが、ご質問者さまは日本fp協会には会員登録を為されていない方なのでしょうか?


と申しますのは、日本fp協会の会員用HPや月刊誌にはこの辺の事が載っております。
具体的には『実務と倫理 コンプライアンス』と言う項目名です。

ご質問に関しては、ご見識の通りです。
以下は該当ページの記載内容を読んだ上で私なりにまとめたものです。
参考になれば幸いです。

○弁護士法[実践編の3回目、4回目]
・債務整理の相談に対して債務整理の種類やメリット・デメリットを伝えるのはokでが、具体的に利息の引き直し計算[ローンの過払い利子問題]や債権者との交渉はNG。
・離婚を伴う相談に際して、「『慰謝料や養育費』『年金記録の分割』と言う物を考えなければならない」というような一般的な説明はokだが、具体的に「幾ら(何%)請求するのが相場」だとか、「幾ら請求出来ます」といった回答はNG
・相続を伴う相談に際して、遺言書を作成したり、具体的な遺産分割案を提示したり、相続争議の解決を図ったりするのはNG

○税理士法[実践編の1回目、2回目]
・税金の大まかなアドバイス[こんな特例制度が有ります。このような場合には○○税]はokですが、相談事案に基づく具体的な税額計算や税額の比較提示はNG。
・提携している税理士に仕事を依頼したり、その税理士を同席してワンストップで相談を解決するのはokですが、税理士資格を持たないFPが単に「○○税理士からの回答を読むと、××です」と答えるのは限りなくNG。これは、クライアント側には税理士が本当に答えたのかどうかが不明な為です。
 ですので、責任分担を明記した提案書または回答書を渡した上での説明であればok

○社会保険労務士法[実践編の7回目。私の追加記載もあります]
・社労士法第2条第1項1号及び2号により、年金は元より労働・社会保険に関する申請書等(行政
機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書など)を作成したり、申請書等についてその提出に関する手続きを無資格者が代わってすることはNG。
 さらに、社労士法第27条において、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条1項一号から二号までに掲げる事務を業として行ってはならない」と規定されていまる事から、もしも、FPが社労士法に触れる行為を行った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性がある。
・一方、相談事案に基づく具体的な年金額の計算や給付制度の解説を行なわず、『こう言う事が考えられますので、年金事務所か社労士の先生に相談してください』と言う程度の年金相談であればok
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この回答へのお礼

 詳細な回答を有り難う御座います。

 私は大手金融機関に勤務しておりますが、ご指摘のように日本FP協会には現在会員登録をしておりません。

 私の勤務する金融機関では法令順守は企業活動の土台との企業方針を掲げており、従って士業の独占業務を侵す事は固く禁止され社内罰則もあるのですが、先日個人的な用件で年金事務所に行ったところ農協・地方銀行・信用組合等の職員が厚生年金保険新規裁定の書類提出代行を行っている事実を散見し、非常に驚きかつ呆れて質問した次第です。

 

お礼日時:2011/06/07 22:38

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