No.2
- 回答日時:
keeps様
こういうことを言い触らしている人を仮にAとします。
Aの行為は、不特定多数の人に対して行われたと言うことで、名誉毀損罪が成立すると考えられます。
また、プライバシー権の侵害を理由にAに対して不法行為を理由とする損害賠償を請求することもできます。
なお、判例では、その前科を公表することに歴史的・社会的意義がある場合にはその前科の公表は認められるとされています。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、「迫害」をされた場合(言葉の暴力など)がおきた場合は、どのような法律的な問題になるのででしょうか。
>なお、判例では、その前科を公表することに歴史的・社会的意義がある場合にはその前科の公表は認められるとされています。
歴史的、社会的意義がある場合とは、具体的にどのような場合を指すのでしょうか。
またのご回答御待ちしています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「迫害」をされた場合(言葉の暴力など)
言葉による暴力であれば、名誉毀損罪もしくは侮辱罪が成立すると考えられます(侮辱罪よりは名誉毀損罪だと思います)。
その他、No.3さんのようにその時の状況に応じて、色々だと思います。
>歴史的、社会的意義がある場合とは
今回示しました判例は、『逆転』事件(最判平6.2.8)と呼ばれるものです。本裁判は、伊佐千尋氏の小説『逆転』(刑事裁判をノンフィクション小説)で、その裁判の被告人が小説内で、実名で記載されたことについて争われました。結論は、「事件及び裁判から本件著作物が刊行されるまでに12年余の歳月が経過しており、その間、前科を公表された者が社会復帰に務め、地元を離れて新たな生活環境を形成していたこと、公的立場にある人物ではないこと、特に実名を使用しなければ本件著作の目的が損なわれるとは解されないこと等の事実を総合考慮すれば、本件著作物において実名で前科にかかわる事実を公表したことを正当とするまでの理由はないといわなければならない。」ということです。
つまり、公的立場にある人であったり、特に実名を使わねばならないなどの特別の事情があったときには、実名を公表されうると言うことだと思います。
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