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双方に過失がある事故において、交渉が難航して、保険会社が自分で弁護士対応に切り替え、結果的に保険不使用により自腹で支払いをした場合、弁護士費用を請求されたりするのでしょうか。それとも示談代行の一環として請求されないのでしょうか。

また過失割合で交渉が揉めて、相手が弁護士対応してきた場合も保険会社が自分で弁護士対応に変えた場合、上記のような対応になるのでしょうか。それとも弁護士特約を使用して対応するのでしょうか。

無過失でしか、弁護士特約を使えないと聞いたこともありますが、そうなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>双方に過失がある事故において、交渉が難航して、保険会社が自分で弁護士対応に切り替え、結果的に保険不使用により自腹で支払いをした場合、弁護士費用を請求されたりするのでしょうか。

それとも示談代行の一環として請求されないのでしょうか。

保険会社が交渉に必要だと判断して弁護士対応をしたのなら、その弁護士費用を彼方が負担さられる事はない。
彼方に何らかの負担が発生する場合は、保険会社には別途に費用が発生する事を事前に告知して彼方の承諾を得る必要があるので、何も言われていないのであれば後から弁護士費用を請求される心配はない。

>また過失割合で交渉が揉めて、相手が弁護士対応してきた場合も保険会社が自分で弁護士対応に変えた場合、上記のような対応になるのでしょうか。それとも弁護士特約を使用して対応するのでしょうか。

上の回答と殆んど同じです、と言うよりも質問の内容が上の質問と殆んど同じ意味ですが?
尚、弁護士特約を付加しているのであれば弁護士料は全て無料です。
保険会社の判断で弁護士を依頼しようが、あなたの希望で弁護士に交渉を依頼しようが、弁護士特約が付いているなら弁護士費用は全額保険会社が払いますので、あなたには弁護士費用に関する一切の負担は有りません。

>無過失でしか、弁護士特約を使えないと聞いたこともありますが、そうなのでしょうか。

そんな馬鹿な話は聞いた事が有りません。
過失の割合で揉めるからこそ弁護士が必要なのであって、無過失だと確定しているのなら弁護士は殆んど必要ありません。
ただし、賠償や慰謝料などの金額や賠償の対象となる物の範囲などについて、相手又は相手の保険会社との間で交渉が難航する場合には弁護士に交渉を依頼する事になります。(弁護士特約が付いていれば無料です)

保険会社同士の話し合いによる交渉に任せるよりも弁護士に依頼して交渉を進めた方が請求できる(支払われる)賠償金の額は高くなる(沢山貰える)のが普通です。
保険に弁護士特約を付けてあるのなら、保険会社同士の話し合いでスムースに解決するケースでも「弁護士に依頼して慰謝料の請求交渉をしたい」と希望すれば無料で弁護士の先生に交渉をお願いする事も可能で、費用は全て保険会社が負担してくれます。(みんな知らないから保険会社任せにしてしまうけど、特約の保険料を払っているのなら使った方がお得ですよ)

取り合えず、ご質問の内容の場合には彼方には弁護士費用の負担などは一切発生しませんので心配ありません。(弁護士に関する金銭の負担は発生しないと言う事です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

過失割合によっては保険不使用の方が負担が無いので、仮に弁護士に対応になってこちらの求める過失割合になれば、保険を使わないでおこうと考えていました。
そこで、一番最初の疑問が出てきました。

お礼日時:2011/05/29 20:48

保険会社の示談交渉とは契約者に過失がある場合 その過失部分について賠償交渉するのみです。


契約者の無過失部分を交渉するのではありません。

したがって、質問のケースはすべて保険会社が負担します。

保険会社が示談交渉できるのは、弁護士法の絡みで 契約者の過失部分のみ、無過失部分は「非弁行為」となり法律に抵触することになります。

例えば 過失相殺事故であなたが1割 相手が9割過失の場合
相殺払いで示談成立 この場合これで保険屋の仕事は終了します。相殺後の差額分がたとえば60万あればこの取り立て・回収行為はあなたが直接対応しなければなりません。これを弁護士特約利用して請求は可能です。
つまり、保険会社が「非弁行為」となるような対応出来ない場合の穴埋め特約が弁護士費用特約です。

任意保険に特約付帯する弁護士費用は事故時のトラブルに なんでも利用できるというものではありません。この特約主旨を多くの方が理解されていませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

弁護士特約のことを理解できていない部分が多くありました。

お礼日時:2011/05/29 20:52

ご質問のようなケースでは弁護士費用は負担の必要はありません。


また弁護士特約の使用もあり得ません。

過失相殺などで揉めて、保険会社が弁護士対応に切り替えるのは
保険会社の判断ですから特約の有無に関係なく保険会社の負担です。

なお、弁護士特約を使う場合でも一定の制約があります。
通常弁護士費用は300万円の上限を設けています。

同時に、弁護士特約を使う時には前もって加入保険会社の
承諾が必要です。
こちらの無理難題の要求を弁護士特約を使って駄目もとで
訴訟なんて云うのは、保険会社の事前承認は得られないでしょう。

>無過失でしか、弁護士特約を使えないと聞いたこともありますが、
そうなのでしょうか。

無過失ですと、こちらの保険は使わない事になるので、弁護士法との
関係で示談代行もありません。
その場合には弁護士特約を使う事はありますが、こちらに過失があり
任意保険を使う場合には、すべて保険会社が時により弁護士依頼します
ので、弁護士特約の出番はないと云う意味では質問のようになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

過失割合によっては保険不使用の方が負担が無いので、仮に弁護士に対応になってこちらの求める過失割合になれば、保険を使わないでおこうと考えていました。
そこで、一番最初の疑問が出てきました。

こちらの求める過失割合と大きなかい離が無ければ、それで示談しようと考えているので、余程のことが無い限り特約の出番はなさそうです。

お礼日時:2011/05/29 20:49

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