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自己破産の手続きをしております。
弁護士の方にお願いしておりますが、現金などの財産はありませんが離婚後住んでいない
持ち家の権利が半分あるため、管財人の方がつきました。
生命保険の解約した場合の金額が21万なので、管財人の方へ21万支払済み。
その離婚前の持ち家に関しての質問です。
権利を持っている家を現在賃貸にしており、その家賃収入のうち家の持分が
半分なので、家賃の半分が毎月元夫から振り込まれていたのですが、過去
2ヶ月振り込まれませんでした。管財人の方が元夫から取り立ててくださると
弁護士の方から説明はあったのですが、もし元夫から管財人の方が取り立てることが
出来た場合、このお金はどうなるのでしょうか。金額は2か月分で15万です。
今後の事を考える上で小さな金額ではないので、教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

質問者が破産者の場合は、


貸し金に該当するので、当然破産管財人が預かることになります。
破産者には行きません。
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