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所有者がA(B子の親)の普通自動車をB子が使用しているのですが、結婚に伴い車庫証明をB子の夫の実家で取りたいと思っています。

B子は夫の実家から30キロ離れたS市に夫と居住しており、住民票もそこにあります。

この場合、実家に居住する夫の親に名義変更する必要があるのでしょうか。
名義変更しないまま、実家で車庫証明を取ることはできないのでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

まあ、Aさんが所有者のままなら、そのまま車庫証明は変更なしでもかまいません。

しかし、車検はAさんの管轄の陸運局でやる必要がありますし、任意保険もAさん名義になるので面倒ではあります。また、義理の親の名義にしても車検はS市の陸運局でやることになりますし、任意保険も同じですけど。
だったら、所有者をBさんに変ええて、Bさんの居住地の近くに車庫を借りてそこで車庫証明を取れば良いです。通常賃貸の車庫でも仲介の不動産屋さんに言えば多少の手数料を払えば証明書に判子がもらえますよ。
これが一番いいですけど。どちらにしろ、自宅近くに駐車場は必要ですから。
もしかして、駐車場を借りないつもりではないですよね。借りないで路上駐車で済まそうとかいうのですと駐車違反では無く保管場所法違反になります。駐車違反は道路交通法違反ですから反則金ですが、保管場所法違反は刑法違反ですから裁判に掛かり有罪が確定すると反則金では無く罰金です。悪質だと、3ヶ月以下の懲役で前科になりますけど。
実態に沿った運用をしないとダメですよ。
まあ、きちんと車庫を借りてそこに常に止めているなら、変更無しでもそれほど問題ないですけどね。
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「一番さん、四番さんが仰るとおりで


明確な違法行為になってしまいます。」
県や市の役所の車も支所や出張所で使用している物が全て使用の本拠の位置で車庫証明を取得していません。この場合も違法行為ですかね。
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現実的に「使用する上で」現在のままでも大したことにはなりません。



が、名義変更をしないまま、車庫証明が取れるのか。は、取れません。ということになります。

名義を変更するために車庫証明が必要なんであって、名義変更の必要がないのに車庫証明を取っても紙の無駄です。
提出するところがありませんので。

まず、名義は誰の物にしたいのか。が問題です。
Aさんのままで良いのなら、何の問題もありません。
違法駐車さえしなければ、何の問題もないのですから。
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この回答へのお礼

ご連絡がおそくなりました。「違法駐車さえしなければ、何の問題もないのですから。」参考になりました。

お礼日時:2011/07/04 16:47

いなかのくるまやです。



親子間であれば名義変更を省略し、そのまま娘さんが乗り続けても
特に問題はないのでないでしょうか・・・。

違法駐車さえしなければ車庫法に関する取締りなんてのは
まずないってのが実情です。(take987氏がいうのももっともなこと)

私は仕事柄、運輸支局や検査登録事務所に通っているんですが、
そこに勤める職員が乗ってきている車はもちろんですが、あろうことか
警察関係の連中が乗ってる車でさえも必ずしも地元ナンバーに替えて
なかったりしてるのを見ます。(いくら転勤族とはいえねぇ・・・)

率先して法の定めに従うべき彼らがそういった愚行を働くようでは
車庫法なんてのは絵空事も同然ってことになりはしませんかね??
(新規登録や移転登録時に一度だけ自家用協会がチェックするのみ)
                          ↑
これも警察が勝手に調査等を委託している典型的な天下り機関ですし!

なにしろ違法駐車状態でないのなら、深く考えることもないのでは。

留意点は毎年課税される自動車税の支払いをきっちり娘さんに
してもらうことと、自動車保険を娘さんを契約者として契約する際は、
契約者と車両所有者が相違している点について「所有者確認書」
という書面を添付すること・・・くらいですかね。

このサイトの規約上は「車庫飛ばし」などという「まっとうな回答」が
つくのも当然なんですが、現実的には上記の通り運輸支局の職員や
警察関係者でさえ自動車保管場所法を遵守していないケースも目立つ
という現実を踏まえて、どうすればよいかを「ご自身で判断」ください。

私もこのサイトの規約上、法を破ることを推奨することはできませんけど。
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/07/04 16:49

所有者が変わるわけでは無いので、現状のままでokです。


AさんがB子さんの夫宅に訪問して駐車するのと変わらない感じです。

但し、Aの場所で新たな車庫証明は取れません。


>この場合、実家に居住する夫の親に名義変更する必要があるのでしょうか。
 必要ありません。

>名義変更しないまま、実家で車庫証明を取ることはできないのでしょうか。
 出来ません。
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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/04 16:50

車検証見てください


所有者と使用者という欄があります
普通は同じ名義になりますが
リースやローン中の場合
所有者がディーラーで使用者が実際に乗っている人なんて場合があります
車庫証明は使用者の住所を基準にします
今回の場合は車検証の登録をどうするかということになります
B子が使用者になるなら居住地のS市でなければいけません
Aままなら変更の必要は無いです
夫の実家でということならそこに住所がある誰かの名義にしなくてはいけません
車検証の名義人の住所にするということです
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この回答へのお礼

車検証と車庫証明の関係がわかりました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/07/04 16:52

車庫の話になると必ず違法だのと言う事を言い出す物が出て来るがその様な人間は 法律が存在する理由が全く理解出来て無いんだろう 車庫法が出来た理由は違法駐車を無くす為であり 車庫法を取り締まるのが目的では無い 世の中には市営住宅の駐車場でも車庫証明に市がサインしてくれない合法駐車場だって有る


その様な市営住宅に住む人達が実家で自動車を登録する事は 法律的には違法だが 法律が存在する理由からすれば違法でも何でも無い
世の中この様な無意味な取締役の為の法律が多すぎる だから経済が疲弊する

実際問題としては違法駐車を繰り返したりしない限りは取締りなんて無い
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この回答へのお礼

そうなんですね。大変気が楽になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/04 16:53

一番さん、四番さんが仰るとおりで


明確な違法行為になってしまいます。

なんとしても
B子さんこれから居住する場所で
実際に車を置く場所で車庫証明をおとりください。

「事情がありまして」
というのは
すでに車庫としては違法状態だと言えますから
新たに車庫をお借り頂くべきと存じます。
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この回答へのお礼

結果的にご指摘のとおりにさせていただきました。

お礼日時:2011/07/04 16:54

1.車検証の名義変更や記載変更をしないで乗り続けるのが一番安上がりです。

車検は日本全国どこでも受けることが出来ます。車検の時に必要な納税証明書ですが県税事務所に電話すれば納付書を現住所に送ってもらえます。
2.任意保険は同居の家族が原則ですのでAさん名義であれば新規に入る必要があると思います。結婚前であればB子さんに保険の継承が出来て割引率も継承できます。(免許証などのコピーが必要です。)
3.任意保険に加入していて現住所での車庫が確保されていれば問題ないと思いますが?
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この回答へのお礼

保険や税について度外視していました。ご指摘ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2011/07/04 16:56

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令


(昭和三十七年八月二十日政令第三百二十九号)に、
当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えない事(要約しています)
となっていますので、
B子さんの結婚後の住所地で取得するか、
名義変更をして旦那様の実家で取るかになります。

虚偽の保管場所証明申請(車庫証明)は20万円以下の罰金 です。
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この回答へのお礼

明解なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/04 16:56

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