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母親が同棲中の男性と【生活保護を受けるために結婚したい】と言い出しました。
婚姻したい理由は【内縁の夫(以下A)が住所不定の為に障害者手帳も生活保護も受けれていないので、それを受けるために住所を母の家(団地)に移したい】という事だそうです。

今現在母は母子手当て受給者・申請によって家賃を下げてもらってる立場なので、結婚せず住所にAを現住所に入れてやる事は出来ないといいます。
(入籍後に身体障害者と生活保護の申請に行きたいそうです。)
因みに母は収入が5~6万で、パートではありますが仕事をしています。世帯で稼いでる人間は高校生の弟がバイトをしてるくらいで、恐らく4~5万くらいだと思います。
なので世帯収入は9~11万の間だと思います。

また、別の世帯には妹と弟と私がいます。
(私は食費を出しています。)


これでも受給できるんでしょうか?
色々と【最低生活費算出】をしてみたり、受給資格やメリットデメリット、子供がいる場合に子供から仕送りがあった場合など、色々考えてはみたのですが…どうも簡単には受給できそうに無いと自分は思っています。
そもそも子供としては正直こんな理由で結婚なんてして欲しくないです。

またAが「弁護士がすぐ受給出来るって言ってたから間違いない!」と言い張ってききません。
本当にそうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

現在、あなたの母と内縁の夫と弟の3人世帯で、収入はお母様のパート収入(5~6万円)と児童扶養手当(約4万2千円)、弟さんのバイト代(4~5万円)で合計すると約15万円前後が月々の家計収入ということになるかと思います。

(ちなみに生活保護は全日高校生のアルバイト収入については保護開始時の要否判定から省きます。あるいは、生活保護は全日高校生には就労義務を課しておりませんので、アルバイトを辞めれば問題ありません。) お母様と弟さんお二人世帯での生活保護基準は約14万円+家賃ですので、お母様と弟二人だけでも、数字の上からは生活保護基準を下回っています。しかし、お母様のパート収入が低い理由について合理的な説明が出来なければ、稼働能力の活用が不十分として保護受給はさせてもらえないかも知れません。これは3人世帯で保護申請する場合でも同様です。保護基準は一人増えて約20万円+家賃ということになりますが、お母様と内縁の夫の稼働能力活用が問題視されると思われます。弟さんは高校生であることから、就労阻害要因とはみなされませんので、普通の稼動収入が要求されます。たとえば時給800円×7h×20日×2人=月額約22万円といった具合です。おそらくは、お母様と弟の二人世帯だけでは、お母様の稼働能力活用が問題視され生活保護受給には至りませんが、内縁の夫を加え3人世帯で、なおかつ夫は障害があるため働けない、或は、雇ってくれるところが無いということになれば保護開始の可能性は非常に高くなります。また、生活保護を受給するための結婚とのことですが、結婚していようが内縁関係であろうが生活保護法上の扱いは同じです。むしろ結婚していないとまずいのは今お住まいの公営住宅への転入扱いのほうかと思います。こちらは婚姻関係がなければ、正式な転入を認めてもらえないのではないかと思います。この問題は最終的にはお母様に決定権があります。母子家庭で生活が苦しい上に、無職の男性と同棲するようになったいきさつや別居している子ども3人の養育についても、何故別居しているのかを含めて尋ねられます。さらには子どもたちの実父は離婚しても本来扶養義務があるわけですが、何故それが履行されていないか、そのことも聞かれます。
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>どうも簡単には受給できそうに無いと自分は思っています。


>そもそも子供としては正直こんな理由で結婚なんてして欲しくないです。
 ・・・質問者様のお見込みどおりだと思います。
 生活保護を受けさせるために結婚!?心得違いも甚だしいですね。
 障害者だから生活保護、という発想がそもそも短絡的です。
 全盲でも按摩師や電話交換手などで自活している人はいくらでもいるし、車椅子や松葉杖が手放せなくても一人前に仕事している人なんて、少しも珍しくありません。
 結局のところ、その男はお母様に甘えて、ヒモ生活をエンジョイしたいだけなんじゃないでしょうか?まともに仕事を探す気も無い、そういう男にコロッとだまされるお母様もお母様ですけどね。

 まぁ、確かに、民法で『結婚は両性の合意のみに基づいて成立する』と規定されていますので、婚姻届を出されたら役所の戸籍課は拒否はしないでしょう。
 但し、今までどおりの生活が続けられる、などという考えはハッキリ言って甘いですね。

 そもそも、今住んでいる団地の、賃貸契約はどうなっているのでしょう!?
 同居人は家族限定ではないのでしょうか?
 どこの誰だか分からない男を引っ張り込んでいる段階で、契約違反の疑いが非常に濃厚です。ウソついて家賃の減免もらっている状態ですね。
 少なくとも、婚姻届を出しだ時点で、良くて家賃の値上がり、下手すれば退去命令が下っても文句言えません。

 あと、結婚した時点で、母子手当(=児童扶養手当?)は支給打切ですね。
 婚姻届を出すんだから、役所同士の情報交換で、すべて筒抜けになります。
 今までどおりの生活など、望むべくもありませんよ。

 とりあえず大至急、役所の生活保護担当にご相談ですね。
 役所からお母様を説得してもらうのが一番だと思います。

 蛇足ですが、生活保護受給者がバイトを禁じられている、などという情報は真っ赤なウソです。「バイトをしてはいけない」のではなく『役所の許可無くバイトをしてはいけない』が正解です。
 事前に役所の承諾を得てさえいれば、生活保護の人間といえど大いに働いて自活の道を模索するべきなのです。
 
 
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まず受給条件の中に、所得の合計が生活保護制度で定める最低生活費より少ないことがあります。


問題なのは、この「所得」です。これには、働いた給料はもちろんのこと、母子家庭なら児童扶養手当・児童手当
や母子家庭手当などの手当ても所得になります。結婚後の障害者手当もです。

また親・兄弟・子供など「三親等内の親族」には扶養義務がありますので、ここからの援助がある場合は、それも加算されますし、現在援助がされていない場合でも、援助が可能であると判断されれば審査は通りません。

あなたたちの現況の詳細が分からないので、通るかどうかは分かりませんが、恐らく無理だと思います。

そもそも、生活保護自体が今は中々通らないものです。原因は申請者が殺到しており自治体の予算を圧迫している事と、不正受給が相次いで発覚したことです。

そんな中で申請が通るのは、よっぽど明日食べる物もないくらいで死にかけているような人だけです。
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結婚となるといろいろ市役所で調査対象になります。



幾ら弁護士の言う事でもそれはあまり当てになりません。

現在生活保護の受給者が急増していてなかなか受給が難しいと思います。

ただ単に生活保護を受給するために結婚ともなるとたぶん子供たちも調査などで市役所に呼ばれると

思います。

又、生活保護の受給者はバイトは禁止です。

生活保護を受給するとなると大体一人世帯だと130000円くらいです。

家賃や生活のための支給と病院代などがただで受けられますが。

もし、仕事をしているとなると給与はすべて収入認定の対象になります。

もし、130000円国から支給されると給与の額にもよりますが母が働いている給与は

すべて収入認定の対象になりますので給与が4万円だとすると約2万円は引かれます。

働けば働くほどお金が入ってくるかと思いますがそうではありません。

受給額を超えないように調整されます。

もちろん子供さんの手当ても出ますが微々たる物です。

又、生活保護受給者は先にも述べたようにもし、隠れてバイトなどをすると生活保護は支給されません


ほとんどが国に飼われた動物のような生活になります。

私は、現在の生活スタイルを希望します。
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