No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>103万円は交通費を含まない金額でいいでしょうか?
そうです、非課税限度額以内であれば含みません。
>今年は8月から12月まで103万円と思っていいでしょうか、配偶者の所得など関係ありますか
そうです1月から12月までの年収です、ですから今年で言えば7月まで働いていなければ8月から12がるまでの合計が103万以下です、また夫の収入は関係ありません。
>他にも何か気を付けなければいけない事など教えてください
それから健康保険の扶養にも気をつけなければいけません。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、それぞれ別であり別の基準があります。
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
>今年は8月から12月まで103万円と思っていいでしょうか
ですから今年については残り5ヶ月なので月に20万までなら働いても税金の扶養である配偶者控除からは外れませんが、夫の健保によっては健康保険の扶養からは外れる場合があるということです。
No.3
- 回答日時:
>103万円以内にしようと思っていますが、103万円は交通費を含まない金額でいいでしょうか?
そのとおりです。
>今年は8月から12月まで103万円と思っていいでしょうか
そのとおりです。
>配偶者の所得など関係ありますか
関係ありません。
>他にも何か気を付けなければいけない事など教えてください
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
なお、配偶者特別控除は、ご主人の給与年収が約1230万円以上の場合は受けられません。
なので、通常、130万円未満(月収108333円以下)であれば、貴方は健康保険の扶養でいられご主人は税金の扶養控除を受けられます。
ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは会社の規則なので、ご主人の会社に確認されることをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
まず103万円の計算については、一般的に1月~12月に支給された金額の
合計となります。
たとえば、月末〆の翌月10日払いなどの場合、12月分が支給されるのは1/10
ですので翌年分の収入となります。
その場合月分でいうと、12月分(1/10支給)~11月分(12/10支給)で一年間の収入を計算することになります。
この103万円は所得税が課税される収入のみですので、交通費は含まれません。
他の手当等があった場合にはそちらは含まれることになります
含まれないのは交通費くらいと思っていただいて問題ありません。
>今年は8月から12月まで103万円と思っていいでしょうか
前述したように支給月で判断しますので、8月分を8月中にもらうなら8月~12月分が
H23年分の収入となり、9月にもらうなら8月分~11月分がH23年の収入となります。
H23年については問題ないかと思いますが、仕事先には103万円以内にしたい旨は
前もって伝えていた方がいいですよ。
年末が忙しいところだと、暇な時には出勤時間を少なくしてもらったりして
調整をしておかないとお互いに困ることになりますし。
No.1
- 回答日時:
>8月からパートで働きます。
控除を受けたいので…控除を受けるのはあなたでなく夫です。
しかも、何でそんなに控除を受けたいの?
たしかに妻の稼ぎが少なければ夫の税金が多少は安くなりますが、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
さらに、103万円を少しぐらい超えたからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、夫が一気に大幅増税になるわけでは決してありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>103万円は交通費を含まない金額でいいでしょうか…
給与明細で明確に区分されているなら、一定の範囲で含まなくて良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
>今年は8月から12月まで103万円と思っていいでしょうか…
個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、あなたが何月に働こうと関係ありません。
>配偶者の所得など関係ありますか…
「配偶者特別控除」は夫の所得高に制限がありますが、「配偶者控除」は制限ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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