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弗化水素を扱うために必要な資格についてですが、弗化水素は「特定化学物質」及び「毒物」に指定されています。従って、(1)特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者  (2)毒物劇物取扱責任者の2つの資格が必要かと思うのですが、もしくは(1)又は(2)のどちらかの資格を持っていれば、扱うことが出来るのでしょうか。

A 回答 (1件)

どういう形で「扱う」のかによります。



(1)は弗化水素を取り扱う業務の監督を行う人が持ってれば良いです。
(2)は輸入・販売・製造などでは必要ですが、使用するだけなら不要です。

毒劇法や特定化学物質障害予防規則の規制は資格取得だけではありません。
資格が不要だからと云って好き勝手に取り扱って良い訳ではありませんので
気をつけて下さいね。
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この回答へのお礼

(1)の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者は、作業をする場合に必要であり、(2)毒劇物取扱責任者は、輸入・販売・製造などで必要な資格であることが理解できました。
当社は、商社で販売としての扱いになりますので、毒劇物取扱責任者の資格が必要なことがわかりました。
ついでで申し訳ないのですが、この資格は本社で持っていれば、営業所での扱い(販売)は出来るのでしょうか。又は、これを扱う営業所に資格を保有する者がいなくてはならないのでしょうか。

お礼日時:2011/08/08 09:14

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