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退職後1ヶ月後に出産を控えいます。

現在加入の健康保険ですが、仕事に就いて4ヶ月で退職となるため、現在加入の
健康保険先には出産一時金を請求できません。
(保険組合の規定により、1年以上加入が条件となっています)

前前職は10年健康保険に加入しておりましたが、退職後6ヶ月以内の出産でないと
請求できないと条件がありましたので今回はちょうど6ヶ月と10日程を超えてしまします。

退職後、主人の扶養に入る予定です。
主人の健康保険は 協会健保(中小企業用の政府の全国健康保険協会)

今回、扶養に入れるように勤務を130万円以内の収入になるよう抑える予定です。
扶養に入る時には過去の収入は関係なく扶養になったあとの1年間の収入が
130万円超えないことが条件と知りましたが、失業手当を出産後3ヶ月にもらう
予定になっています。その間、主人の健康保険の扶養からは脱退ということになりますが
主人の健康保険に出産一時金42万円を請求できるのでしょうか。
扶養に入ってからの1年間の収入計算130万円以内というのは
失業手当の金額も含めてということでしょうか。
扶養に入った後、出産後半年で働く予定です。

質問が複数になってしまいましたがご回答をお願いします。

A 回答 (4件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

>主人の健康保険は 協会健保(中小企業用の政府の全国健康保険協会)

ということでしたらAであり

>今回、扶養に入れるように勤務を130万円以内の収入になるよう抑える予定です。
扶養に入る時には過去の収入は関係なく扶養になったあとの1年間の収入が
130万円超えないことが条件と知りましたが、失業手当を出産後3ヶ月にもらう
予定になっています。

そもそもこれが間違いです、協会健保であれば前述のように「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
ということで年収ではなく給与ですと月額が約108330円を超えるかどうか、失業給付ですと日額が3611円を超えるかどうかが問題で、年収と言う誤った考えするので話が変な方向へいくのです。

それから失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

ですから質問者の方の場合は退職してすぐに夫の健康保険の扶養に入ります、同時に(といっても前述のように30日過ぎてからですが)妊娠を理由に雇用保険の失業給付の受給期間の延長をします。
そして出産すれば協会健保に家族出産一時育児金(被扶養者の出産の場合正式にはこういいます)を請求すればいいのです。
そしてその後働ける時期になって仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ますし、日額が3611円を超えれば当然扶養を外れて国民健康保険に加入することになります。
あくまでも出産したときは扶養でありその後失業給付を受けるために扶養を外れても、遡って家族出産一時育児金を返せなどとは言われません。
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この回答へのお礼

出産した時は扶養でありその後扶養を外れてもさかのぼって家族出産一時育児金を返却する必要が
ないとわかり安心いたしました。私が一番知りたかったところが解決でき助かりました。
退職後の失業給付の受給期間延長手続き方法まで教えていただいて
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/10 12:59

一応言っておきますと、質問者の方の場合は夫の扶養になれば家族出産一時育児金と言う形で夫の健保から夫に出るので、質問者の方の被保険者期間等は一切関係ありません。

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別の角度から。


現在の職場と以前の職場は途切れはありませんか?
途切れなく仕事をしていれば現在の職場が1年未満でも以前の職場とあわせて1年以上になれば現在の職場で加入した健康保険で資格喪失後の出産育児一時金を申請することが可能です。
ただし以前の健康保険に資格喪失証明書を発行してもらう必要がありますが。

退職後一か月のご出産ということなので先ほどの条件を満たし、資格喪失前に産休に入っていれば出産手当金の受給も可能かと。

ただし、以前の職場をやめて現在の職場に勤めるまでに一日でも健康保険の被保険者でなければ私の回答は意味がありません。

その場合はご了承ください。
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この回答へのお礼

以前の職場を退職して10日の空白期間があります。
10日後に現在の職場に転職いたしました。
その場合は1日でも健康保険の被保険者でないので出産育児一時金の請求が不可という
ことなのですね。
知らなかったのでとても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/11 06:41

#1ですがさらに続けますと。



出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。
ただし一部の医療機関では直接支払制度を採用していないところもありますので、そういう場合は従来通りの出産育児一時金支給申請を健保に提出する方式になります。

それと一般には金額が42万と言われていますが、正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。
ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。
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この回答へのお礼

出産育児一時金の直接支払制度の申請用紙を産婦人科から頂かなくてはいけないのですね。
ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2011/08/11 06:44

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