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同僚の年金受給資格(仮にAさんとします)についてお尋ねします。

昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間

上記期間が合算対象期間になるということですが、Aさんは、上記期間中、相当の個人営業収入があったので厚生年金保険の被保険者であった妻の扶養配偶者にならなかったということです。(ただし、上記期間の国民年金の保険料は、大半は未納期間となっているということです。)

このような場合でも、Aさんは、自分の年金受給資格を得るための合算対象期間として上記期間を使うことができるのでしょうか。

なお、現在、Aさんにとって、上記期間の一部を合算対象期間に使えないと、年金受給資格を得ることができません。

年金事務所に訪ねたところ、扶養配偶者にならないことが明白であれば、合算対象期間として使えないといわれたが、別の担当者からは、問題なく合算対象期間として使えるとも言われたそうです。

どちらが正しいのでしょうか。

A 回答 (1件)

それは、専業主婦と見られると思いますが、そこまで坂上って奥様が扶養配偶者となるのか確認できるのか、又、年金受給者の妻は第3号被保険者である事を前倒しして、その期間も第3号で認めようとしています、お話の非扶養期間も3年の時効で有るため年金支払いをしていない場合は認めざるをえないような気配です、まあ、それより共済年金者の死亡でもらえるのは妻だけかと思ったら、妻がなくなっていたら子供、子供がいなければ両親、両親もなくなっていて祖父母が生きていればそちらががもらえるようで、そういう制度を厚生年金にも適用すべきではと思います、一向に共済年金と厚生年金の同一化をしないのは、官僚の職権乱用でしよう、又は国会議員の責任と欲が邪魔しているからでしようか。

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