職場の女性で、国民年金の支払いを拒否している方がいます。職場は社会保険に加入していないので、自分で国民年金を支払うことになると思うのですが「どうせ将来もらえないから」と銀行引き落としを止めているようです。私も詳しくはないのですが、国民年金を払わなくても、国民健康保険は加入できるのですか?また、年金の受取資格は25年以上の加入期間が必要だと思うのですが、未払い期間の免除の申請は可能ですか?彼女が社会保険に加入している会社に転職した場合は、未払い期間の分はどういう扱いになるのでしょうか?彼女の場合は、20代に正社員の経験があり、現在30代半ばで独身です。多分、未払い期間は2~3年だと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>国民年金を払わなくても、国民健康保険は加入できるのですか?また、年金の受取資格は25年以上の加入期間が必要だと思うのですが、未払い期間の免除の申請は可能ですか?
(1) 国保のみの加入は、可能です。(というより国民年金も加入中です、その方は。ただ、未納というだけ)
「また、免除制度は年度始めに前もって申請し、承認されると「未納でも、加入期間継続中扱いでかつ3分の1は納付済み(国が代納)という制度」
当然ですが、未納月が経過した後から「過ぎた月の分は、免除にしたいなどは不可能!」(そんなに都合良い制度って常識ハズレでしょう?)
(2) 将来社会保険加入の会社に転職したケースを含め、
『国民年金は未納のまま2年間経過で、時効となります。将来の合算時には、その未納期間は「無資格期間」として加入期間など全てゼロとして「飛ばして」計算します。』
結論:
国民年金はもらえないという理由で、「納付拒否」という態度を明確にしている人達がいます。
「国保は必要なので、支払うが、国民年金は将来受取れる保証が無いでしょう?」というのが彼らの主張です。
当時(年金担当時は)「免除申請という手もある・障害基礎年金という保険的意味合いもある」の2点で説得するしかありません。
その彼女は、「年齢から逆算して(過去数年の厚生年金の加入期間を加味しても)もうすぐ、ギリギリの年齢です」
60才から25年を引いて、全く年金加入歴の無い人は「35才前後」には、「このままでは、60才過ぎの年金支払が発生します」などと色々、行政もやってますが、
質問の彼女のケースの中には「年金は納付拒否といってあるから、郵便物も一切送付するな!」という場合もままあり。(市町村担当では、訪問・電話もこういう態度変わらない場合は「納付拒否者」など端末にメモ記入しておきます。)
以上、彼女の未納期間は、2年(月毎です)経過した分は、「未納期間、無資格期間」として処理され、「当然あとから免除扱い等は無理」です。
将来、何らかの理由で(障害基礎年金など)「年金の加入期間・納付期間を計算する際には、現在の未納月部分は飛ばされて、受給資格の有無等を計算します」
P.S.「年金の支払は法律に明記された義務」です。納付拒否も違法ながら、「国が、未納者に罰則を適用する」などキチンとした態度に出ない事が「年金拒否者」を、認めてると同じ状態にしているのが現状です。
(同じく「建築基準法」も罰則完全適用していない)
では~♪♪♪
詳しく教えてくださりありがとうございます。実はその彼女は職場では店長という立場なのですが、平気で「年金は払わない」とか言うから、閉口してしまっていたのです。今は若い子は殆どがフリーターで「最近支払いしていない」という子もいますので、老後のためだけに年金制度があるのではなく、障害のときのためにも必要であることを、教えています。私自身は、求職中でお金がなくても一生懸命払ってきたので、こういう人がいて残念に思っていたのです。収入があるのに払わない人には、真面目に払っている人のためにも何らかの罰則をしていただきたいものです。
No.6
- 回答日時:
私も国民健康保険と国民年金は別だと思います。
>未払い期間の免除の申請は可能ですか?
免除申請の提出用紙があります。
それを市役所の国民年金課でもらい提出します。
たとえば、今年4月~来年3月までの免除を希望する場合
今年の5月頃が提出だったような・・・
それを提出したからと言って免除される訳ではなく
家族の総所得を市役所の何処かの課が調べ免除される額であれば
免除になります。
その通知は7、8月頃に来たと思います。
今年から全額免除と半額免除と2つ項目ができたのではなかったかしら。
ですから本人の所得が少なくても、同じ家で家計を共にしている家族の
所得が多いと免除にはなりません。
年金が払える経済状態になったら払うというのが建前ですよね。
10年間は利子なしで払えると思いましたがちょっと自信がありません。
払っていない人はとても多いと思いますよ。
正社員でない知人で払っている知人はあまりいないです。
回答ありがとうございました。
半額免除は初めて聞きました。また、調べてみたいと思います。
たくさんご回答下さり、皆様ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
>「どうせ将来もらえないから」
確かに財政破綻の恐れを念頭に置けば、国民年金の制度は頼りない印象を与えます。しかし他に選択肢があるのかというとそれも同じくらい頼りないと思います。国の制度が破綻をきたすような状況に陥ったときに、所詮私企業が運用する年金型の金融商品が無傷で済むわけがないと思うのですがどうでしょう。なお、国民年金の2年以上の滞納者、未加入者併せて少なくとも三百数十万人いるそうです。
老後の生活設計を考えるとき、いかに不十分でいかに大きな不安があったとしても当てにせざるを得ないというのが今の年金制度の実情ではないでしょうか。将来はどうなるかわかりませんが、給付は一応物価スライド制をとっていますし。また、国民年金のメリットは老齢年金だけではありません。障害給付や遺族給付など、不幸にして事故などで働けない状態になったときなどの保証が含まれています。
>年金の受取資格は25年以上の加入期間が必要だと
フルペンション(年金保険料支払いの満期間)を40年として、未加入など空白の期間があれば給付がそれだけ減ることになります。減免申請をしてそれが認められれば多少は有利になりますが、全額治めている人と同じ扱いになるわけではありませんし、普通に勤めていらっしゃる方が減免されることはまずないと思って良いでしょう。
また、70歳までの延長納付をしても25年の加入期間に満たない場合でも、前述の通り国民年金は掛け捨ての保険の性格もありますので、支払が正規に免除されることはありません。例外は国内で勤めていた外国人が海外に退去するとき支払われる脱退一時金という制度ですが、これもそう多くはかえってきません。
>国民年金を払わなくても、国民健康保険は加入できるのですか?
それはできるはずです。というのは、該当する市町村の国民健康保険の最後が「料」なく「税」となっていれば国税徴収法の例にならって回収がなされます。2年間さかのぼって払わなければ、保険料を支払うことができなくなってしまう国民年金とはかなり様子がちがって、国保税の滞納に対しては強制力のある督促がくることになります。国保料のほうも滞納の回収には相当力を入れているようです。病院に行くほどの病気になれば10割医療費との相殺という形で否応なく保険料は払うことになります。こと保険料の支払いに関しては国保は義務で、国民年金は権利であるかのような扱いと考えれば、双方は別ものだということが理解できるのではないでしょうか。
>未払い期間の免除の申請は可能ですか?
事前に申請を行って減免が認められれば別ですが、その可能性は薄いと思います。将来のことに関しては一度減免手続きが可能かどうか役場にお聞きになってはどうでしょうか。過去の分は2年間しかさかのぼって支払うことはできません。それ以上になると空白期間が生まれ、老齢給付を受ける際などに不利となります。
それから、普通の職場に働いていて正社員と同じに働けば当然ながら社会保険は適用になるのが建前です。今は不景気でとても払えないよ、という事業所が多いのは事実ですが一度職場のかたにでも相談されてはどうでしょうか。
いずれにしてもご本人に問題ですので、ここに寄せられたみなさんの回答を良く読んでもらい、制度のことやご自身の将来のことなど是非考えられた上でお決めになるようアドバイスをされてはどうでしょうか。
回答ありがとうございます。参考になりました。以前、会社のほうから、社会保険に加入しようか考えているという話があったそうで、彼女は「天引きされるのは嫌」と上司に言ったそうです、ビックリしました。そんな意見だけで、決定されるわけではありませんが・・・。
国民年金と国保の違いの実情も、わかりやすく理解できました。
うまくアドバイスできたらと思います。
No.4
- 回答日時:
以前、国民年金を払っておらず、役所に問い合わせの電話をした事があります。
未払い分は、年金受給時に引かれるそうです。
私もその時は2年くらい払ってなかったのですが、
「2年払わないと、受給時に引かれるのはどれくらいなんですか?」
と聞いてみたら、たいして引かれない・・・などと言われました(爆)
また、未払い分は、その分だけしつこく請求書(支払い用紙)が送られて来ますが、何年かで来なくなりました
また、国民年金の未払いと国保加入とは関係ありません。国民年金料と国民保険料は別払いです。
私自身、国民年金を払わずに国保使ってました。
正直、私の周りにも国民年金を払っていない人は結構います。
自営業の人で、国民年金は無駄だ・・・と言って、民間の保険屋の年金制のものに入ってたりします。
私は、去年1年間払わずにいたら、今年の分は役所の人に、支払い免除の手続きをさせられました。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
「国民年金に加入していなくても国民健康保険は加入できるのですか?」とのことですが、それは可能だと思いますよ。(確かに正当な行為とはいえませんが、あくまで可能かどうかということでお答えするなら可能です。)
それと「未払い期間の免除」というものは、ある程度の収入がある以上は無理でしょう。(収入が少ない方に対しての免除制度はありますが、働いている方には適用にならないのではないでしょうか?)
行政的には、その方は「保険料を滞納している」という扱いになっているかと思います。
また「社会保険に加入している会社に転職した場合は、未払い期間の分はどういう扱いになるのでしょうか」とのお尋ねですが、現在国民年金保険も社会保険事務所で手続きをするようになっていますから、未払い分は過去5年(だと思いました。違っていたらすいません)まで遡って徴収される筈です。
本人がそれを拒否できるのかどうかはわかりません。
ちょっと聞いたことのない話なもので。
未払期間が多ければ、年金はその分減額されますし、下手をすると本当に1円ももらえなくなるかも知れません。
何せ、年金制度はどんどん「いかに支払額を削るか」みたいな制度改正してますからねぇ(-_-;)
どうせ将来もらえないから・・・というのは、今の現役世代に多い不安だと思いますが、やはり今のうちに払っておいた方がその方のためだと思います。
制度の改正などで、変更になっている部分等もあるかも知れませんが、現在私が知っていることを書いてみました。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。私も、将来どうなるか判らなくても、きちんと払っておいたほうが良いと思っています。やはり払っておけばよかったと後悔するよりも・・。きちんと支払っている人たちが、「払っていてよかった」と思えるような年金制度になってくれることを望みます。
No.1
- 回答日時:
健康保険と年金は取りあえず無関係と思って良いと思います。
国民年金の未払い分の払いこみは2年前までさかのぼれますが、
それより以前では入金不能です。
参考URL:http://www.sia.go.jp/
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