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工事請負契約書の訂正の仕方を教えてください。
すでに、袋とじをし、捺印しているため、訂正が可能であれば、訂正し利用したいと思っております。

1.不要なページも袋とじしてしまいました。不要なページすべてを削除したいのですが、この場合、文字の修正のように余白に訂正事項を記載し、捨印で大丈夫でしょうか?なお、下段にページの記載がないため、「○頁削除」と記載することが出来ません。どのような記載をしたらよろしいでしょうか?

2.チェックマーク(レ点のような)を削除したいです。チェックマークも文字とみなされるのでしょうか?この場合、「1文字削除」でよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

1.不要なページも袋とじしてしまいました。

不要なページすべてを削除したいのですが、この場合、文字の修正のように余白に訂正事項を記載し、捨印で大丈夫でしょうか?なお、下段にページの記載がないため、「○頁削除」と記載することが出来ません。どのような記載をしたらよろしいでしょうか?

ページの全部に斜線を引いて、そこに「当ページ削除」と記載して印鑑を押します。それでそのページはないことになります。

2.チェックマーク(レ点のような)を削除したいです。チェックマークも文字とみなされるのでしょうか?この場合、「1文字削除」でよろしいでしょうか?

消すことができないようなものであれば、文字の訂正と同じと考えて良いでしょう。
従って「1文字削除」になります。

削除や訂正部分は契約当事者の両方が印鑑を押します。

それにしてもこのような訂正が印鑑を押す前に判っているのならば、袋とじなど何度でもできるのですから最初から印刷しなおしたほうが良いと思いますが。
些細なことでケチらないほうが後々のためですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

説明不足でしたが、すでに袋とじ後、袋とじの割印、印紙の割印などの、押印済みのため、訂正ですむのであれば、訂正したいと思い、質問させていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/22 13:06

訂正の仕方や形式がなんであれ、当事者全員が同意したということを示しておけば通ります。



要は契約の当事者全員の同意があって、後々誰からも文句が出なければ良い訳です。


ただ一般的には、袋綴じした契約書の訂正をするときは、訂正箇所の訂正印以外にも、綴じた部分の割り印近くにも訂正の事実を記載し、更に訂正印を捺すのが正式です。

重要な契約書なら、きちんとしたものを作り直した方が良いのでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/22 16:27

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