私は高校二年生です
某コンビニのアルバイトを先月(8月10日あたり)までしていました
ですが、更衣室に落ちていたお金(約6000円)を自分の財布に入れて使ってしまいました
そしてそれがオーナーにバレてしまい、そのお金が会社のものだといわれ、
「明日、明後日シフトに入っているが、こなくていい。給料は後日連絡して渡すのでそれまでこないでくれ」といわれました
悪いのは確かに自分なので、
とりあえず、同じバイトの友達に6000円を渡し、返しました
ですがそれ以降、給料日をすぎても連絡がなく、
不安になったので今日いったのですが、
店長にとめられ、給料をもらえませんでした
理由は
「君は懲戒免職処分だから、そんな子に給料は渡せない」
「その決まりは研修中に説明した」などです。
しかし、私はまだ承諾書を提出していなく、(まだ2ヶ月程しか働いていないので)
承諾したとはいえないんじゃないかとオーナーはいいます
家庭的にもその給料がはいらないと厳しいのですが、私はどうすればいいのでしょうか?
個人的に調べてはみたのですが、基準がわからず戸惑っています
わかりやすく、納得する回答をおねがいします
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
〉「明日、明後日シフトに入っているが、こなくていい。
給料は後日連絡して渡すのでそれまでこないでくれ」といわれましたこのオーナー労働基準法を知りませんね。懲戒解雇するにも30日前予告が必要です。即日解雇の場合には解雇予告にかえて30日分の解雇予告手当の支払が必要です。解雇予告をしたくなければ所轄の労働基準監督署の解雇予告除外認定が必要です。
それから、実際に働いた分の賃金は支払わなければならないのは、労働基準法上当然のことです。
一方、オーナーの方は、hikkiiimk2さんを“遺失物等横領罪”で警察署に訴えることができるでしょう(6,000円は本当に会社の金なのか?6,000円は本当に友達から会社に渡されているのか?等も調べられるでしょう)。
“怒り”からなのか、オーナーの対応は短絡的です。上記のことを冷静にすれば良いのです。オーナーにアドバイスしなければなりませんね(前の2点(解雇と賃金の件)は労働基準監督署の指導事項になります)。
No.6
- 回答日時:
懲戒解雇でも、その日まで働いた給料は支払う義務が店舗にはあります。
>「君は懲戒免職処分だから、そんな子に給料は渡せない」
>「その決まりは研修中に説明した」などです。
これは、懲戒解雇でも関係なく給料は払わないとなりませんから、著しく労働者に不利となる契約ですから無効になります。
相談者は、占有離脱物横領罪という犯罪をしていますから、これに関しては懲戒解雇は違法ではありません。
労働基準監督署に、給料未払いとして相談してください。
No.4
- 回答日時:
訂正です。
お金は会社?友達?のものと書きましたが、質問内容に見落としがありました。
友達を経由して会社に返還したのですね。
とはいえ、その友人は会社に返しているのでしょうか。
また、そのお金は本当に会社のでしょうか。盗難ではないので、10%は請求できます。
No.3
- 回答日時:
誓約書や承諾書等によって同意したとしても、稼働分の給与を出さないのは違法であり、請求(※時効あり。
)できます。但し、退職金は出ない可能性が非常に高いです。>オーナーにバレてしまい、そのお金が会社のものだ
更衣室であれば、誰のかはわかりませんよ。ひょっとしたら、貴方のかもしれません。また、友達に返したとありますが、会社のですか?友達のですか?どちらかは嘘ついてるのでは…
これでは、不当な懲戒解雇にあたります。
ただ、お金を財布に入れた行為が窃盗にあたればやむを得ませんが…但し、記憶に間違いがなければ、落とし主が不明なお金には所有権はないはずです。
労働監督署などに相談されては
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