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法人で諸費用を経費で落とすことがありますが、
本来経費で無いものを経費にすれば脱税になり違法になると思いますが、

逆に経費にすると煩雑だからと、色々な費用(例えば光熱費、通信費等)を社長自らポケットマネーで支払った場合は法令上問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>本来経費で無いものを経費にすれば脱税になり違法になると思いますが、



その通りです。

>逆に経費にすると煩雑だからと、色々な費用(例えば光熱費、通信費等)を社長自らポケットマネーで支払った場合は法令上問題ないのでしょうか

会社が払うべき経費(例えば光熱費や通信費)を社長のポケットマネーで支払って会社の経費として計上しないのは、何の法律にも違反しません。この場合は、会社の経費が過少になるので、会社の利益は過大に計上されることになります。すると、それに伴って法人税を過大に支払うので、国家に貢献することになります。 ^^;
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この回答へのお礼

なるほど、支払う税金が増える分には問題ないのですね。
素早いご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/10 01:05

事業主貸(資産勘定)と事業主借(負債勘定)があります。

この科目をどのように仕訳に使用するかを調べてください。結構便利です。
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この回答へのお礼

法人では使えないようですが、便利そうですね。
情報ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/10 22:16

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