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NHKの集金員が、何度断っても契約する意志はないと言っても幾度となく訪れて、時には20時超えて訪問してくる事も多々あります。大声でドアをガンガン叩きながらインターホンを鳴らしまくります。女性の独り暮らしの世帯なので、遅い訪問はあまりに非常識だと思います。あまりに怖くて最初新聞勧誘かと思って怖くて出れませんでした。

私自身、こんな非常識な訪問をする会社と契約して代金を払う気は毛頭ありません。


そこで、ドアに張り紙をしたいのですが、法律に基づいた正式な断る内容の文書を教えて頂けないでしょうか? 法律的にも契約は強制ではないと聞いています。が、詳しくないので 詳しく知りたいです

宜しくお願い致します☆

A 回答 (17件中11~17件)

> 契約する意志はないと言っても


すでに、TV持ってますと宣言してるのに等しい。
集金者は契約1軒とって何ぼの仕事なんで、次も必ず来ますね。
契約取らなくても給料もらえるなら、その辺の公園でのんびりしてます。

いまさら、TV持っていませんと言っても、ヘタをすると、持ってます宣言から持ってました宣言の期間分の料金を請求にくる可能性もあります。
基本的には契約成立してないんで、請求できないんだけど・・

> 法律に基づいた正式な断る内容の文書を教えて頂けないでしょうか?
法律上では、免除される条件があります。それに該当しなければ違法(詐欺or私文書偽造とか)になります。

> こんな非常識な訪問をする会社と契約して代金を払う気は毛頭ありません。
確かに非常識かも・・ でも払わないのも非常識です。
払わないのなら、自己責任で腹をくくって対処すべき。困ったからといって他人に助けを求めるなら最初から払うべきでしたね・・

とりあえず一回契約して、後から下宿者割引の説明が無かったとか、白黒なのにカラー契約になってるとかごねるのが正統派クレーマーです。
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 放送法では、その第64条と第70条において、テレビ受像機を設置したらNHK受信料を支払わなければならないと定めています。

即ち、家にテレビがあれば、見る見ないに関わらず、受信料を支払わなければなりません。

 いま議論になっているのは、テレビを見られるパソコンの場合に支払い義務がないため、その場合にも支払い義務が生じるように法改正する点です。

 そのうえでの話になりますが、非常識な訪問勧誘(支払い督促)についてドアへの張り紙などで対抗することは、現実問題として、逆効果のことが多いようです。新聞など、他の悪質な勧誘を返って呼び込むことが多いからです。現に悪質な勧誘員や集金員は「面と向かって断れない“カモ”」と思う傾向があるようです。

 そこで対応策としては、訪問自体は防げないにしても、訪問行為の中に不法行為を見つけるしかありません。ドアやインターホンを傷付けられれば器物損壊罪で訴える、深夜の訪問にノイローゼになれば傷害罪で、などといった感じですね。

 併せて、そういった事実を積み重ねて、消費生活センターや警察に相談するのが近道かと思います。
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受信機があるなら契約しなければならない、契約したならば受信料を払わなければならない、と法律にあるようです。


(要約しましたので、詳細はNHKのHPを参照して下さい)

法律に基いて断るのであれば、
まず、テレビ、ビデオ、ワンセグ携帯など、NHKの放送を受信できる機械を全て破棄してください。
「受信機がないので契約義務はない」ことを伝えたうえ、その後も「大声でドアをガンガン叩き~」をされるようならNHKに抗議の電話をいれてはどうでしょう。

法的に言うと、受信機を所持している期間の受信料は「払え」といわれるかもしれませんが…。


私個人の意見としては、民放で放送してくれるような番組を(放送権料を払ってまで)NHKで放送するのはやめて欲しいですね。
オリンピックとかでも、民放が放送しない競技(試合)だけ放送すりゃいいじゃん。って思いますけど。
ドラマとかアニメとか、NHKで製作する必要ってある?ドキュメンタリーとか教育番組とか、スポンサーがつかないような番組だけ作ればいいじゃん。
そういうのを止めれば、受信料を徴収した上に税金まで投入しなくて済むと思うんですけど…。
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こういう場合逃げ隠れはよろしくありません。


それを知ったうえでどんどんエスカレートしてきます。
ヤクザですから法律的なんて土俵で戦えば負けは見えています。
ここに書いておられるような、自分の言葉と意志で、
真正面から対峙しないと、防戦一方、ついには玉砕になるのは目に見えています。
これはなんでも一緒。NHKの集金員くんだりでいい負けしていようでは、
一生負け犬です。(向こうも同じことを考えていますし、なんたって職業軍人。)
がんばって人生を勝ち抜いてください。
なお、この文は自動的に消滅します。ミッションインポッシブル(TM)
(しないかも)
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テレビを設置し視聴(NHKを見なくとも)している限りのNHK受信料の支払を拒否することは全く出来ません。


拒否を続けた場合には、勤労者であれば、給与差押もしくは、財産差押え等なども、理由の如何を問わず、即時に出来るように、法律文にしっかりと明記されております。
例え、張り紙したとしても効力はなしに等しいので、担当しているNHKの放送局へ連絡するしかありません。
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正確には支払い義務はあるけど、罰則はないと言う事です。


法的に罰する事は出来ませんが、民事では請求出来ます。
NHKは何件かの民事訴訟を起こしてますが、私の知る限り全てNHKが勝ってます。

ドアを叩くのなら、即警察に電話しましょう。

迷惑防止条例に違反します。

ちなみに張り紙をしても効果はありません。

TVを置かないのが一番です。
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1回、部屋に上げてテレビがないことを確認させれば来ませんよ。



ちなみに放送法第64条により、テレビを持ってるものは受信契約をすることを義務付けされています。
義務なので強制です。
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