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雇用保険受給の申請をしたところなのですが、
2回目の雇用保険の認定日と義理弟の結婚式が重なることが分かりました。

先ほどハローワークへ連絡したところ、
「事前に変更は出来ない。式が終わって来所できるようになったら、
席次表と日が分かるものを持ってくるように。」
と言われました。

ですが、しおりには認定日前日までに届出をして変更してもらうっぽいことが
書いてあったような気がするのですが、本当に認定日後でいいのでしょうか?

あと、家族だけのリゾート挙式の為、席次表は無いと思います。
招待状は簡単な葉書でしたが、日付は書いてありますが・・・。

そこで、席次表が無い場合は、義理弟という関係性が分かるものを
出してほしいと言われたのですが、何を出せばいいのか分かりません。。
ハローワーク側も結構うやむやでした。
何を持っていったら確実に認めてもらえるんでしょうか?

アドバイスいただけると嬉しいです!
些細なことでもよろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

>そこで、席次表が無い場合は、義理弟という関係性が分かるものを


出してほしいと言われたのですが、何を出せばいいのか分かりません。。
ハローワーク側も結構うやむやでした。
何を持っていったら確実に認めてもらえるんでしょうか?

それは安定所に聞かなければ判りませんよ。
一般的には席次表でしょうがそれがない場合に具体的に何かなんて法律で決まっているわけありません、そうなれば安定所の裁量になります。
ネットで大丈夫だと言う回答を得ても安定所がNGと言えばダメのものはダメです。
うやむやになったといってそれで引き下がっちゃだめです、食い下がって聞かないと。
そしてできればその職員の名前を必ず聞いておくように。
もしそれ以後に別の職員が違う見解を示したら、「○○年○○月○○日の○○時○○分に○○さんという職員の方が○○と言う説明をしました」とはっきり言って抗議することです。
いつ誰が言ったのかがはっきりしなければ抗議しても水掛け論になってなってしまうだけですから。

それからそれで認定日が変わっても次回の認定日は変わりません。
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大丈夫ですよ。


結婚式の招待状・案内状を持参すれば。

あまり高飛車な態度を先方がいうのであれば、所長を呼び出し実務者の態度を問題にすればいいのです。

全てを犠牲する必要はありません。社会人としてのマナーや付き合いは優先させなければなりません。
来賓に就職を頼めるかもしれないと思って出席したとでもいえばよろしい。

次回から認定日がずれる程度です。権利ですので行使するのに遠慮はいりません。
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