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こちらで質問をした者です。
交際相手から二度と会いたくない、と警察官経由で告げられ、二度と会わない、連絡を取らない、との誓約書を書かされました。

で、この誓約書、時効というのか、有効期限というのか、が、あるのか疑問に思い、弁護士に聞きましたら、警察に聞け、と言われました。

で、警察に聞きましたら、
そんなことどこで聞いてきた?
で、弁護士だ、と答えると、何処の弁護士だ?と、聞いたので、弁護士会だ、と…

で、弁護士は誓約書が無期限なら人権震害だ、と言うのですが、警察はそんなものはない、と言われました。

警察曰く、交際相手が和解したらそれが期限、みたいなことを言いました。

しかし、弁護士の話だと、いかにも有効期限があるように言うので、その期限まで待って彼女に再び会って話をしようと思ったのですが、警察はどうしても彼女と話をしたいなら弁護士に間に入ったらもらえ、と言います。

しかし、弁護士費用も馬鹿にならないし、弁護士と警察の言うことに食い違いがあってよくわかりません。

結局のところ、誓約書の有効期限ってあるんですか!?ないんですか!?

ちなみにこんな案件を弁護士に依頼した30万くらい手付金がかかる、と言われました。

もっと安くならないんですかね!?


A 回答 (4件)

二度と会いたく無いのだから、会わなければ良いのでは?



問題が解決します。
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基本的に期限はありません


相手から和解の意思があり連絡してくれば・・と思って下さい

また現在は警察を通じての警告状態ですので、さらなる相手への連絡等をしようとすると「ストーカー規正法に基づく法的禁止命令」が公安委員会から発せられます

どうしても話し合いがしたいのであれば弁護士に依頼して間に入ってもらいましょう
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期限は相手が会ってもいいと言わない限り、一生有効。

それにしても本当に自分の立場がわかってない。フラれたことに納得できずに相手が会いたくないといっているのにつきまとったので、誓約書を書かされているのであり、あなたは犯罪者一歩手前。もし誓約書を無視して会おうとしたり、手紙を出せばストーカー防止法違反で本当にしょっ引かれるということがわかってるのか?弁護士に何を吹き込まれたのかしらないが、まともな弁護士なら無期限だから人権侵害などとは言わない。むしろあなたのやってることが人権侵害だと言われただけではないのか?
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これは、人権侵害などには該当しません。



この誓約書は、相手が許可しない限りは永久に有効になります。

相談者に、二度と会いたくないから、警察に行ったのですからあきらめなさい。

逆に、会いたくないというのは相手の権利ですから、如何なる法律でもそれを妨げることはできません。

例え、訴訟をしても勝訴は100%ありません。

弁護士介入をしても、相手が弁護士との話し合いも拒否すれば、弁護士も接触ができません。

>結局のところ、誓約書の有効期限ってあるんですか!?ないんですか!?
有効期限は、ありません!
相手が、嫌がっていることに有効期限があるわけありません!
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