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内容は詳細には記載出来ませんが、理不尽な理由で裁判を起こされています。しかし、あまりこちらに有利な証拠も証人もなく、裁判官も早く終わらせたいというのがありありと伝わる状況です。私としては、出来るだけ長く裁判を引き延ばし、時間の経過によって風化させたい、相手(法人)が人事異動などもあって状況が変化するというのを待ちたいという気持ちです。
これが最善の策とは思ってはおりませんが、これ以外、今のところ思い当たる案がありませんし、他の手は様々と打ってきました。
裁判を引き延ばしする方法というのを教えていただきたいです。たとえば、自身の証人喚問の日に入院するなどというのが自分としては思い当たる方法ですが、これ以外どういった方法がございますでしょうか?

A 回答 (3件)

>執行時の停止や異議等というのは、極端な例以外という形で記載されているもの以外には、どういったことが具体的にはあるのでしょうか?



例えば、給与の差押で「執行抗告(異議の一種)」すれば、その結果が出るまで、債権者の取立は中止されます。預金の差押も同じです。
執行停止は、例えば「それは差押できない物だ。この裁判が終わるまで、全ての手続きは中止せよ」と言う申立で、それが認められれば、数ヶ月数年間、債権者は取立禁止です。
執行抗告やその他の異議、執行停止のできる場合はヤマほどあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

わかりやすくご説明いただき、感謝申し上げます。

お礼日時:2011/09/26 20:38

引き延ばし作戦と言うのは実務ではよく見受けられます。


しかし、故意の不出廷や仮病は裁判官に見破られれば指揮権の発動で終結します。
従って、控訴、上告、執行時の停止や異議等、により正当な権限を与えられている場合にだけすべきです。
これは「心の中」の問題となって、例えば「控訴しての勝敗」は、その人の考え次第ですから、一概に乱用とは言えないです。
また、実務で、多いのは執行時の引き延ばし作戦です。
これは民事事件も刑事事件も同じです。
極端な例で、死刑を免れるために再審請求を何度もした人がいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても、参考になりました。
故意の不出廷や仮病は裁判官に見破られれば指揮権の発動で終結するということなのですね。これは特に、自分自身がそうしようというのではなく、例として聞いたことがあるという意味で記載しました。

執行時の停止や異議等というのは、極端な例以外という形で記載されているもの以外には、どういったことが具体的にはあるのでしょうか?お時間があるようでしたら、ご教示いただければありがたいです。

お礼日時:2011/09/19 16:38

民事ですよね?だったらひたすら請求を拒否するぐらいしか出来ませんよ。



入院って、自分の骨でも折るつもりですか?
どうやって外出不可能な病気・怪我であるという診断書を出してもらうんですか?

嘘がバレれば罰則もありますよ?

内容によっては裁判官が病院まで出張して尋問することもあるのであしからず。
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