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前科7犯とはどういう意味ですか?教えて下さい

A 回答 (4件)

そもそも「前科」に法的な定義はありません。



一般に「成人が刑事裁判で有罪判決を受けた」ことを「前科」として、「前科7犯」であれば「有罪判決を7回受けた者」となり、懲役・禁固刑で服役しなくても、罰金・科料、また、執行猶予判決であっても「前科」とカウントします。
少年事件の場合、前科として扱わず「前歴」としてカウントします。

なお、「刑の言い渡しから一定期間を経過するとその効力を失う」とされ、「法律的な効果としては、前科がなくなるもの」と解釈できますが、「刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではない」との最高裁判例もあるので、その事実(前科の存在)を量刑上参酌することは許されるとされています。

あ、明確な定義が無いと言っても、逮捕されただけでは前科とカウントすることはありません(そのまんま”逮捕歴”)。
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この回答へのお礼

ありがとございます。

お礼日時:2011/09/25 18:29

「前」に、科(か)された、「7」つの「犯」罪、です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/25 18:30

7回 逮捕された

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/25 18:27

一般的には「過去に7回,有罪判決を受けたことがある」ということでしょう。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/25 18:26

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