プロが教えるわが家の防犯対策術!

今から1年半~2年ほど前に、名誉毀損に該当する嫌がらせを受けました。

・トイレでの落書き(本名フルネーム+電話番+悪口)
・掲示板での悪口(本名フルネーム+住所県名まで+大学学部学科+父が犯罪者だと言う事実ではない書き込み)

・ブログへの中傷2件(いずれも犯罪者の父を何とかしろ、お前も性格悪い等の内容)

・メールでの中傷1件(絶対に許さない、死ね等の内容)

この件については犯人からすでに謝罪を受け、私も証拠だけ残して告訴はしませんでした。(謝罪はメールで来ましたが返信はしてないです)

しかし、先日2Chの書き込みにて上記とは別に、新たに悪口を書かれた書き込みを見つけました。

書かれた日時は私が謝罪を求める前のもので、つまり、上記の嫌がらせを受けていた期間内のもので、謝罪後新たに書き込まれた物ではなく私が気付いていなかった物です。

内容は本名フルネーム+ビッチ、ヤリマン等の内容1行ほどで、住所や大学名等の記載はありません。

これで刑事告訴した場合、起訴されますか?された場合、どのような罰が与えられますか?そもそも告訴できますか?
また、2Ch以外の嫌がらせについては親告罪の告訴期間6ヶ月過ぎていますが、新しく見つけた中傷の余罪として追求する事はできるのですか?

・謝罪は受け入れてません
・メールでの喧嘩が発端
・書き込みは最近見つけた2Ch以外の者はログを保存し削除済み
・謝罪後は特に被害を受けてない。
・今更過去の奴も一緒に追求できるのか不安。
・民事は刑事がダメだった
場合考える。刑事の場合どのような罰が下されるのか知りたい


今までの分も含めて追求し、刑事裁判で実刑懲役にしたいです。回答よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

その書き込みの証拠を持参して、弁護士に相談してください。



どの道、告訴は「被疑者不詳」という形でしかできません。

この回答への補足

犯人は会社の同僚なのでよく知ってる人なんですが、それでも被疑者不詳でしか告訴できませんか?

補足日時:2011/10/08 01:02
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