プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

芸能人がまだ自ら公開していない本名や卒業アルバムの写真などを、
中学時代の同級生などが本人に無断でネット掲示板などに掲載した場合、
何かの罪に問われますか?問われるとしたらどのような罪になりますか?
また、掲示板上で、本名や写真を公開するように催促した人も共犯になりますか?

というのも、あるタレントに関する掲示板で、「俺、この人(芸能人)の同級生で、卒アル持ってるよ」と
いう人が書き込みをしていたのですが、その後、「本名は?」「写真アップロードして」などという
書き込みが相次ぎ、最初の書き込みをした人が、それらに応じる形で、本名や写真を公開していたので、
これは問題ではないかと思った次第です。

A 回答 (2件)

芸能人の場合は顔を公表することを仕事としているので問題ありません。



判例でも「被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合」は肖像権の侵害にあたらないと出ています。

そして、本名はそれ自体に何の権利もありません。
個人を特定させるための情報ではありますが、上述の通り侵害にあたらないのでそれに付随した情報を公開しても問題はありません。


芸能人の場合は財産権も絡んできますが、
卒業アルバムの中身にまでタレントとしての財産権を主張するのは無理です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
例えばwikipediaの削除方針では、著名人で積極的に自ら本名を使用して
活動している人でない限り、その著名人のページに本名を掲載した場合、
削除対象となるようですが、これはあくまでもwikipediaの任意規定であって、
法的に禁止されている訳ではないということでしょうか。

裸の写真とか、その人を辱めるようなものだと、プライバシーの侵害や
名誉毀損に該当する可能性がありますが、卒業アルバムの顔写真や本名のように
本人の同学年の卒業生及びその親、知り合いなど不特定多数が閲覧可能なものでは、
そういった罪は成立しないということでしょうか。

お礼日時:2010/11/09 22:36

 


個人情報の保護に関する法律
俗に言う個人情報保護法
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index …
・本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止

http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/ind …
罰則
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
個人情報保護法では確かに本人の同意を得ない
個人データの第三者提供が禁止されていますが、
この法律が適用されるのは個人取扱事業者のみで、
一般の私人は対象外ではないですか?

お礼日時:2010/11/09 22:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!