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国民健康保険の世帯主 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の世帯主
先月、国民健康保険の世帯主を父名義から自分に変更しました。(自分で支払うために・・・)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、住民票の通り、父名義のままで良いのでしょうか?
それとも、国民健康保険同様に変更するのでしょうか?

A 回答 (4件)

>扶養控除等(異動)申告書は、住民票の通り、父名義のままで…



所得税に関しての世帯主は、あくまでも参考程度に過ぎず大きな意味はありません。
お好きなようにどうぞ。
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国民健康保険料が「国民健康保険税」という税形式で徴収されていて、かつ、以下に述べる「擬制世帯主」から変更する手続きをされたのではありませんか?


であれば、以下に述べる説明のとおりとなります。

国民健康保険に関する各種の届出を行なったり国民健康保険料(税)を納める義務は、世帯主(住民票上の世帯主)にあります。
したがって、世帯主が国民健康保険の加入者ではない場合でも、家族の中に国民健康保険の加入者がいる場合には、その義務を負うことになります。
このような「国民健康保険の加入者ではない世帯主」のことを、国民健康保険では「擬制世帯主」といいます。
(このとき、このような世帯主の所得や固定資産税は、国民健康保険料(税)の課税対象にはなりません。)

実際に国民健康保険料(税)を納める人が「擬制世帯主」ではなく収入のある被保険者の場合(つまり、このご質問では「あなた自身」である場合)には、被保険者(このご質問では「あなた自身」)からの届け出によって、「国民健康保険上の世帯主」を被保険者本人(同上)に変更することができます。
つまり、このご質問の場合には、擬制世帯主である「父親」(健康保険組合などによる健康保険に加入していると思われますが)から、「あなた自身」へと「国民健康保険上の世帯主」を変えることができます。
なお、この変更は、次の5つの原則をすべて満たす場合に限られるとされています。

1 その世帯(住民票上の世帯)が擬制世帯(家族の中に国民健康保険の加入者ではない人がいる世帯)であること
2 擬制世帯主(住民票上の世帯主[変更前の世帯主])が国民健康保険料(税)を完納していること
3 擬制世帯主の同意が得られていること
4 変更後の世帯主が各種届出や国民健康保険料(税)の納付義務を確実に履行できること
5 国民健康保険事業の運営上、支障がないと認められること

さて、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でいう世帯主とは、住民票上の世帯主をいいます。
住民票を分けていない(「世帯分離」という手続きをしていない)のであれば、上述した「国民健康保険上の世帯主」の変更にかかわらず、このご質問では「父親」が世帯主となります(続柄をどのように記すかもおわかりですね?)。
したがって、このご質問の場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では世帯主を変更するような手続きは必要ありません。
 
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国保だけの世帯主?


原則「住民票の世帯主=国保の世帯主」で、住民票の世帯主を変え国保の世帯主も変えることになるはずですが…。
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>先月、国民健康保険の世帯主を父名義から自分に変更しました。

(自分で支払うために・・・)

ということは住民票の世帯主を変えたと言うことですね。

>住民票の通り、父名義のままで良いのでしょうか?

ということは住民票の世帯主は父親のままと言うことですか?
矛盾してますね、どっちなのでしょうか?
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