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退職者の社会保険料を給与より天引きし過ぎました。

当月分給与で当月分の社会保険料を給与より天引きしていますが、月末退職の社員の退職日を1日前にして退職月は社会保険料を取らないやり方で前任者より教わりました。

このやり方で退職月の社会保険料を天引きしてしまった場合どういう処理の仕方がありますか?

間違えて天引きしてしまってる社員は全て今年の退職者です。
何カ月も気がつかずに、この半年で退職者した社員の社会保険料を天引きしすぎています。

退職証明書を発行し、国民健康保険に加入してる退職者もいます。

このまま放置した場合、年金事務所等から来年連絡などが来るのでしょうか。
退職者や会社に迷惑のかからない処理の仕方を教えてください。(既に迷惑がかかっていますけど・・・)

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>当月分給与で当月分の社会保険料を給与より天引きしていますが



このやり方は誤りです。当月分給与で前月分の社会保険料を給与より天引きするのが合法的なやり方ですから、適当なタイミングを選んで変更しましょう(※)。

さて、会社が社会保険料を天引きし過ぎたのであれば、会社が本人に返還するのが正しい処理です。その結果、あなたが会社に迷惑をかけることになりますが、これはやむを得ません。「済みませんでした」と謝ってしまいましょう。そうすれば気分が楽になります。

ただ、社会保険料を天引きし過ぎたのであれば、退職月の給与から天引きした所得税も多過ぎた可能性がありますので、所得税についても点検して下さい。

>このまま放置した場合、年金事務所等から来年連絡などが来るのでしょうか。

そういう心配はありません。


※【根拠法令等】

健康保険法第百六十七条(保険料の源泉控除)第一項
「 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 」

厚生年金保険法第八十四条(保険料の源泉控除)第一項
「 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」
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つまり、すでに喪失届は出しているということですね?


まあ、何ヶ月もというのですから、当たり前でしょうけど。

まず、年金事務所については、喪失届を出しているのでしょうから、すべて完結です。問題はありません。
問題は、現時点で、天引きした保険料相当額が、会社に残っているということです。
でも、そうだとしたら、とっくの昔に経理から問い合わせが来るハズ。
とすると、可能性の高そうなのは、天引きした金額との差額を会社の経費として計上し、
何事もなく処理されてしまっているのかも・・・
社会保険料って、基本的に労使折半だから、1/2ずつ負担なのですが、
事務費とか、児童手当拠出金とか、健保組合だったら、加算掛金などもあって、実際は1/2ではありません。
じつは、どっからどこまでが会社負担なのかって、経理サイドでは判りづらかったりするんですよ。
経理の人は、社会保険なんてよく知らないですから。
ですので、その天引きしすぎた保険料相当額は、闇に葬り去られた可能性があります。
質問者さんが、このまま黙っていると、誰も気づかないことに。。
いや、今は、ねんきん定期便があるから、誰かしら本人が気づく可能性大だなぁ。


いまさら、年金事務所に「払い忘れてました」とは言えません。
月末退職なのに、1日前にしてるのがバレたら、面倒なことになります。たぶん。
とすると、一番いいのは、退職した人に返金すること。
とは言え、何ヶ月も経っているとなると、連絡がつかない人がいるかもしれないし、預金口座を解約しているかもしれない。
まあ、何十人もいるのでなければ、なんとかなるでしょう。

とりあえず、帳簿上、天引き分が預り金として残っているかを確認してもらってください。
残っていれば、それをそのまま退職者に振り込めば済みます。
(残ったまま、決算を迎えてしまうと、これはこれで騒ぎになります)
残っていない場合は、法定福利費を計上するしかありませんが、何とかしてくれるでしょう。
とにかく、きちんと事情を説明すること。
経理に仲のいい人がいらっしゃるなら、まずは、その人にこっそり相談、ですかね。
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退職者が何月何日に退職したかの届出は当然提出してあるかと


思います。
年金事務所はその届出をもとに○月分までは会社から社会保険料を
納付してもらうことになります

極端に言うと会社がその退職者からいくら徴収するかは年金事務所にとっては
まったく興味もないですし、判別がつくものではありません。

正しい方法としては該当する退職者に連絡し、過剰に徴収した分を返金
することです。
(源泉徴収票を渡している場合は社会保険料の金額が変わるため差し替えが
 必要になります)
ここ半年であれば幸いなことにすべてH23年かと思いますのでそれほど
手間ではないかと思います。
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