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旅行など行くために給与から天引きしている社員会は、福利厚生費と法定福利費どちらになるのでしょうか?よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

天引きした段階では経費にはなりません。


通常は、預り金にしておきます。

給与/現金預金
  /預り金

その後、旅行費用を支払ったときに、一部または全部を預り金から充当します。

預り金  /現金預金
福利厚生費/

もし、先に費用のマイナス計上ということであれば福利厚生費になるでしょうけど、決算をまたぐと変なことになりますので、あまりお奨めはできません。

預り金にしておいて、同額を積立金や定期預金にしておくのが管理しやすいですよ。
また、天引きの場合、ちゃんと誰の分をいくら預かっているのか記録しておいて、辞めたときには返さないといけないでしょう。参加しないのになくなるのもおかしな話です。

うちでは、天引きを辞めて、会社名義で積立金をして旅行費用にしています。社員の負担なしと同じですね。
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>給与から天引きしている



すみません。ちゃんと読んでませんでした…(汗)
預り金ですね。
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「法定福利費」とは、厚生年金の事業者負担分などをいいます。


ご質問の場合は、「福利厚生費」ですね。しかし、

>給与から天引きしている…

いったん給与として支払った中から天引きしているなら、単なる「預かり金」でしょう。「福利厚生費」は、あくまでも給与とは別枠の費用です。
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社員のための旅費などは福利厚生費になると思います。



参考URL:http://www.lan2.jp/jisyo/journal.asp?aid=2360
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