プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

彼氏が25歳男性(成年者)、
彼女が17歳で高校2年生(未成年者)とします。

彼女が学校をまだ退学完了しておりませんが、退学の意思があり、親が反対している状態です。

親を説得できない為に、彼女は退学が完了しないまま学校に行くのを止め、彼氏の暮らす家に家出を考えています。

そこで、彼女が親に置手紙をするなどして、彼氏の家に家出をした後に、彼女の親が、彼氏を警察に通報した場合、彼女を匿ったことで彼氏は何か法的処罰を受けますか?

彼女の両親は彼氏の住所や電話番号、名前などを知っているとします。

彼女が自分の意志で、家出をしている場合です。

同じ経験のある方や、法律に詳しい方、ぜひよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

(未成年者略取及び誘拐)


第二百二十四条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

親権者からの帰宅する要求を無視した場合、上記犯罪となります。
これは、恋愛感情には左右されませんから告訴が警察にされた時点で立件され逮捕ということになります。

>彼女が自分の意志で、家出をしている場合です。
この場合でも、関係なく未成年者略取ということになります。
成人者であれば、未成年者(今回は児童の年齢となります)が家出した場合は、それを留めて親権者に連絡する義務があります。

彼女が、自分の意思で出て来てもそえを受け入れした時点で犯罪となりますから、遅滞なく親権者に連絡して同意を求めて認められるかが重要になります。
親権者が、その行為を拒否しても留めた場合は先の「未成年者略取」という犯罪になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

刑法を示して頂きわかりやすかったです。
他にも詳しいご解説、ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/14 11:27

両親の理解を得て、こまめに連絡してる、最悪付き合って結婚なんかまで考えてるとかなら、問題にならないって可能性はありますが、



> 彼女の親が、彼氏を警察に通報した場合、

こういう状況になるのは、そういう前提じゃないでしょうから、都道府県の青少年健全育成条例違反とか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

両親の理解を得ているか否かが重要な点ですね。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/11/14 11:28

未成年者誘拐罪に問われる可能性が


あります。

この犯罪は、子供に対する親の監督権を
侵害する罪とされていますので、彼氏さんは
この罪に問われる可能性があります。

刑法224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は
 3月以上5年以下の懲役に処する」

止めましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
刑法を示して頂いたことで良くわかりました。

お礼日時:2011/11/14 11:25

彼女がどうしたいとか全く関係ない



未成年略取だし、どうせセックスしてるだろうから青少年保護条例に違反する
彼氏を前科持ちにしたければ、どうぞご自由に
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/14 11:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!