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飲み屋のツケの時効は1年と聞きました。
仮に1年後の翌日に飲み屋に行ったとして、「あんた、去年払ってない飲み代5万円払って」と言われて、「今持ち合わせがないから、半月以内に払う」という誓約書を書いた場合、時効は向うになるのでしょうか?それとも、「時効は誓約書を書いた前日に消滅しているからそもそも、払う義務はない」と言い切れるのでしょうか?
法律や判例があればそれも併せてお教えください。

A 回答 (4件)

> 「今持ち合わせがないから、半月以内に払う」という誓約書を書いた場合、時効は向うになるのでしょうか?


・はい。
時効は消滅し、債務が復活します。

賢い飲み屋の亭主が良く使う手です。
時効成立後に、店主が依頼する「ワンコイン(500円)でもいいので【去年のツケ】を払ってください」とか「【去年のツケ】の分の支払い確約書」を一筆書いてください。
この、店主の要求に応じたら、債務者、債権者の両者で債務の存在を、双方合意がしたことになるためツケは復活します。
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http://sim.fc2web.com/rooba/tie/enyou.html

時効は期日を迎えれば自動的に適用されるというものではありません。
そのツケに対して、「時効なので払いません」という主張が必要になります。=時効の援用

従って、時効の援用がないまま、そのツケに対して追認した場合は時効は無効となります。
援用前に誓約書を書いた時点で、時効は無効ですから、支払義務が発生します。
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>仮に1年後の翌日に飲み屋に行ったとして、「あんた、去年払ってない飲み代5万円払って」と言われて、「今


>持ち合わせがないから、半月以内に払う」という誓約書を書いた場合、時効は向うになるのでしょうか?それと
>も、「時効は誓約書を書いた前日に消滅しているからそもそも、払う義務はない」と言い切れるのでしょうか?
この場合は、債務が復活してことになります。
これは、借用書ではなく「債務確認書」という部類に属します。
これを書いたことで、債務者が時効という権利を自分で放棄したことになり、時効援用をしていない上に債務を認めていますから支払う義務が発生しています。
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No.1です。


> 法律や判例があればそれも併せてお教えください。
・書き忘れました。
条文は次の2つ。

・「民法147条(時効の中断事由)の3承認」
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …

・「民法第156条(承認)」
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …

「承認」とは、時効の対象となっている権利義務が存在すること自体を表示することです。

要するに、飲み代5万円は「記憶にございません」で、通せば時効成立により支払い義務なし。
債権者、債務者、双方で支払い(権利義務)の意思確認が行われれば、権利義務の復活です。
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